○人吉市農業活性化対策事業補助金交付要項
平成6年8月16日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市の交付する人吉市農業活性化対策事業補助金については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(補助金交付の目的等)
第2条 補助金の名称、目的、交付の対象である事業の内容、交付対象者及び補助額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
補助金の名称 | 事業区分 | 補助金交付の目的 | 交付の対象である事業の内容 | 交付対象者 | 補助額 |
人吉市農業活性化対策事業補助金 | 人吉市農産物ブランド化推進事業 | 本市の農産物ブランド化を推進するために必要な経費の一部を助成する。 | 1 市長が認める作物を生産するために必要な農業機械の導入や施設整備等を行う事業 2 市長が認める作物の種苗(苗木)代の一部を助成する事業 3 その他市長が農産物のブランド化を図る上で適切と認める事業 | 農家振興組合に属する者で、推進作物を生産する農業者又は生産組織 | 予算の範囲内 |
人吉市農業活性化条件整備事業 | 本市の地域農業の将来を担う積極的な営農組織が行う事業に係る必要な条件整備等について経費の一部を助成する。 | 1 農業機械の共同利用、農作業の協業化、共同化、受委託等を実施する事業 2 高品質・安全・安定多収、省力化・低コスト生産のための先進的生産技術を導入する事業 3 畜産物の銘柄確立、産地形成化を図る事業 4 消費者との提携による流通等、農畜産物の新たな流通体制の確立に取り組む事業 5 付加価値の高い地域特産物、特色のある農畜産物加工品づくりを実施する事業 6 農業情報の利活用、ネットワーク化により地域営農システムの構築を目指す事業 7 都市住民との交流等グリーンツーリズムにより地域振興を目指す事業 8 その他市長が本市農業の活性化を図る上で適切と認める事業 | 農家振興組合に属する者で、3戸以上の農業者で組織する営農集団その他市長が適当と認める団体。ただし、7については農業者 | ||
人吉市認定農業者支援事業 | 本市の地域農業の将来を担う積極的な認定農業者が行う事業に係る必要な条件整備等について経費の一部を助成する。 | 本市の認定農業者が農業経営改善計画の目標を達成するために必要な農業機械の導入や施設整備等を行う事業 | 農家振興組合に属する認定農業者 | ||
人吉市放牧推進事業 | 遊休地等を活用して、家畜の放牧を実施する場合に必要な電気牧柵等の経費の一部を助成する。 | 遊休地等を活用して家畜の放牧を推進する事業 | 農家振興組合に属する者で、放牧を行う農業者又は営農集団 | ||
人吉市有害鳥獣被害対策事業 | 有害鳥獣から被害を防止し、農林産物の生産向上を図る場合に必要な施設の経費の一部を助成する。 | イノシシ、シカ、サルなどの有害鳥獣から農林産物の被害を防止し、生産向上を図るために必要な施設整備を行う事業 | 農家振興組合に属する者で、一定の要件を満たす農業者又は営農集団 | ||
肥育経営連携促進事業 | 本市で生産された優良な子牛を導入し、高品質の和牛生産を維持するとともに畜産経営の安定を図るため、導入時の経費の一部を助成する。 | 地元産牛の品質向上及びブランド化に向けた体制作りを図るため、本市で生産された子牛の導入を促進する事業 | 3戸以上の農業者で組織する営農集団、認定農業者その他市長が認める団体 | ||
畜産経営支援事業 | 本市で畜産経営を行う上で、必要な支援について経費の一部を助成する。 | 1 家畜伝染病予防注射の全頭接種を啓発促進する事業 2 畜産農業者の高齢化等に伴うせり市、品評会等への補助支援事業 3 その他市長が本市の畜産振興を図る上で必要と認める事業 | 一定の要件を満たす営農集団 |
(平12告示87・平16告示59・平19告示63・平21告示88・平22告示35・平25告示17・令2告示105・一部改正)
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年告示第71号)
この要項は、告示の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第51号)
この要項は、告示の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第87号)
この要項は、告示の日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第59号)
この要項は、告示の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第63号)
この要項は、告示の日から施行し、平成19年分の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第88号)
この要項は、告示の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第35号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第17号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第105号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。