○人吉市農業構造改善事業補助金交付規則
昭和40年12月2日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、農業構造改善を促進するため、農業協同組合等が行う農業構造改善事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、農業協同組合、農業生産法人その他の団体(以下「農協等」という。)が自から事業を行う場合に、当該農協等に対して、予算の範囲内で交付する。
(補助金の額)
第3条 前条の規定により農協等に対して交付する補助金の額は、当該事業費の100分の80以内とする。
(書類の提出)
第4条 この規則により市長に提出する書類は、3部とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、農業構造改善事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 申請書提出の時期は、毎年度市長が定める。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、審査のうえ適当と認める者に対し補助金の交付決定通知をし、補助金を交付するものとする。
(記載事項変更の承認)
第7条 補助金の交付を申請した者が、次の各号に掲げる事項に該当し、又は事業を廃止しようとするときは、農業構造改善事業計画変更承認申請書に市長が指示する書類を添えて市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行箇所又は設置場所の変更
(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業量又は事業費の2割を超える変更
(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更
(指示)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が予定の期日内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(事業の着工等の届出)
第9条 事業を行う者は、当該事業に着工し、又は当該事業を完了したときは、遅滞なく、それぞれ事業着工届又は事業完了届を市長に提出しなければならない。
(事業の実施状況報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の決定に係る年度の毎四半期末日現在において農業構造改善事業実施状況報告書を調製し翌月5日まで市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる書類を事業の完了の日から起算して15日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 農業構造改善事業補助金実績報告書
(2) 事業成績書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第12条 市長は、前条の書類を受理した場合において、その報告に係る事業の成果が補助金交付の決定の内容に適合すべきものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(検査等)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指示をすることができる。
(流用の禁止)
第14条 補助金を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(交付の取消し等)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる1に該当すると認める場合には補助金の交付を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 補助金決定の内容又はこの規則若しくはこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 当該事業の施行の方法が不適当であるとき。
(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。
(5) 事業完成の見込みがないとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。