○人吉市川辺川総合土地改良事業推進協議会条例
昭和60年3月23日
条例第10号
(設置)
第1条 川辺川総合土地改良事業の推進を図るため、人吉市川辺川総合土地改良事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 国営川辺川地区土地改良事業の推進に関すること。
(2) 国営川辺川地区土地改良事業の計画及び実施に関すること。
(3) 県営、団体営その他関連事業との調整に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が事業推進のため必要と認める事項
2 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第3条 協議会は、委員12人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農業協同組合理事
(3) 各種作物部会の代表
(4) 地区推進委員
(5) 学識経験を有する者
3 協議会の下部組織として、地元受益者により選出された地区推進委員で構成する地区推進委員会を置くものとする。
(平13条例13・一部改正)
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例13・一部改正)
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、経済部農林整備課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。