○人吉市農業振興地域整備促進等審議会条例
昭和45年3月26日
条例第9号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の整備に関する事項及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づく農村地域への産業の導入の促進に関する事項を調査審議するため、人吉市農業振興地域整備促進等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平29条例24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律第8条に規定する農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の作成又は変更に関すること。
(2) 整備計画における農用地利用計画に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の推進に関すること。
(4) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)の作成又は変更に関すること。
(5) 実施計画に基づく事業の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備及び農村地域への産業の導入の促進に関し、市長が必要と認める事項
(平29条例24・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 人吉市議会議員
(2) 人吉市農業委員会の委員
(3) 農業協同組合の代表者
(4) 土地改良区の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験を有する者
(7) 商工業団体の代表者
(平29条例24・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29条例24・一部改正)
(会長等)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平29条例24・一部改正)
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29条例24・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(平16条例30・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平29条例24・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第50号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。