○人吉市農村公園条例

平成8年12月24日

条例第32号

(設置及び趣旨)

第1条 この条例は、人吉市農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田野地区農村公園

人吉市田野町3392番地2

大柿地区農村公園

人吉市中神町字大柿592番地

(平18条例24・令4条例31・一部改正)

(使用の許可)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 火気を使用すること。

(2) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 商行為、興行その他これらに類する行為を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、次のいずれかに該当するときは、公園の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると市長が認めたとき。

5 市長は、公園の管理上必要と認めるときは、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平14条例45・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立入禁止区域に立ち入ること。

(3) 指定された場所以外の場所に自動車等の交通用具を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、同条の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても市は、その責めを負わない。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により公園が使用できなくなったとき。

(5) その他管理上支障があると市長が認めたとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項第3号の規定による許可を受けた者は、使用基礎額に100分の110を乗じて得た額を、使用料として許可の際納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の使用基礎額は、1日1平方メートルにつき30円とする。ただし、その額が100円未満のときは、100円とする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公益のため使用許可を取り消したときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(平25条例43・令元条例16・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例24・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第4号で令和5年2月1日から施行)

人吉市農村公園条例

平成8年12月24日 条例第32号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成8年12月24日 条例第32号
平成9年3月25日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第45号
平成18年9月26日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第43号
令和元年6月27日 条例第16号
令和4年9月28日 条例第31号