○人吉市田野活性化センター条例施行規則
平成6年12月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市田野活性化センター条例(平成6年人吉市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則1・一部改正)
(所管)
第2条 人吉市田野活性化センター(以下「センター」という。)は、経済部農業振興課の所管とする。
(平17規則10・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平19規則15・一部改正)
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、使用日の3日前までに、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。
(平17規則6・追加、平21規則1・一部改正)
(1) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用する場合 半額
(2) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額
2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平21規則1・追加)
(休館日)
第6条 市長が必要と認めるときは、休館日を設けることができる。
(平17規則6・旧第4条繰下、平21規則1・旧第5条繰下)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則6・旧第5条繰下、平21規則1・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成17年4月1日以降使用する者に適用し、平成17年3月31日までに使用する者については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。