○人吉市田野活性化センター条例施行規則

平成6年12月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市田野活性化センター条例(平成6年人吉市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則1・一部改正)

(所管)

第2条 人吉市田野活性化センター(以下「センター」という。)は、経済部農業振興課の所管とする。

(平17規則10・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則15・一部改正)

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、使用日の3日前までに、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。

(平17規則6・追加、平21規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第3項の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用する場合 半額

(2) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額

2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平21規則1・追加)

(休館日)

第6条 市長が必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(平17規則6・旧第4条繰下、平21規則1・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則6・旧第5条繰下、平21規則1・旧第6条繰下)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成17年4月1日以降使用する者に適用し、平成17年3月31日までに使用する者については、なお従前の例による。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

人吉市田野活性化センター条例施行規則

平成6年12月22日 規則第28号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成6年12月22日 規則第28号
平成10年3月30日 規則第12号
平成17年2月3日 規則第6号
平成17年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年2月4日 規則第1号