○人吉市田野活性化センター条例

平成6年12月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、中山間地域の振興の拠点となる人吉市田野活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 人吉市田野活性化センター

位置 人吉市田野町3392番地2

(平18条例24・一部改正)

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可を行わず、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(2) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 公益上又は管理上支障があるとき。

2 使用許可の取消しによって生じた損害については、市は、その責を負わない。

(平14条例45・平18条例24・一部改正)

(使用料)

第5条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を許可の際に納入しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

3 使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の5日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(平16条例43・一部改正)

(損害の賠償)

第6条 使用者は、使用中その責めによってセンターの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例24・旧第8条繰上)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平16条例43・全改、平25条例42・令元条例15・一部改正)

区分

使用料

(1時間につき)

暖房料

(1時間につき)

集会室

220円

 

研修室(Ⅰ)

220円

220円

研修室(Ⅱ)

220円

220円

農産物加工室

550円

 

人吉市田野活性化センター条例

平成6年12月22日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成6年12月22日 条例第38号
平成9年3月25日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第43号
平成18年9月26日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第42号
令和元年6月27日 条例第15号