○人吉市地籍調査標識の管理及び保全に関する条例

平成2年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき、人吉市が実施した地籍調査(以下「地籍調査」という。)に伴い設置した標識の管理及び保全に関する事項は、同法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「標識」とは、地籍調査に伴い地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標石、プラスチック杭、びょう等の永久杭をいう。

(標識の管理)

第3条 市長は、標識を点検管理し、保全に努めるものとし、標識に滅失、損傷その他の異状があることを発見した場合は、その原因を調査するとともに、遅滞なく原状へ復旧するものとする。

(標識の保全)

第4条 何人も移転、き損その他の行為により、標識の効用を害してはならない。

(標識の移転)

第5条 標識の移転その他標識の敷地又はその付近でその効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為の1月前までに標識移転請求書によって、その標識の移転を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求に理由があると認めるときは、これを移転するものとする。

3 標識の移転に要する費用は、移転の請求をした者が負担しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その費用を減免することができる。

(標識のき損)

第6条 標識のき損その他標識の効用を害する行為をした者は、直ちに標識き損届によって市長に届け出なければならない。

2 前項の行為をした者は、原状への復旧に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、その費用を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

人吉市地籍調査標識の管理及び保全に関する条例

平成2年3月27日 条例第17号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年3月27日 条例第17号