○人吉市農業委員会に対する事務委任規則
平成7年12月22日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任し、農用地に関する事務を円滑かつ能率的に処理することを目的とする。
(委任事項)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の規定に基づく土地の登記に関する事務
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
(3) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により市が処理することとされた農地法に基づく事務
(平18規則16・全改、平28規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた農地法第3条第1項及び第3項の規定に基づく許可に関する事務は、改正後の第2条第2号の規定によりなされた事務とみなす。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。