○人吉市農業委員会事務局設置条例

昭和29年10月8日

条例第18号

第1条 人吉市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

第2条 事務局に職員を置く。

2 事務局職員の定数は、別に条例をもって定める。

第3条 事務局職員と人吉市職員とは、必要により人事の交流をすることができる。

第4条 前条の場合、その在職年数は、それぞれ通算する。

第5条 事務局職員に対する給与及び服務については、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)及び人吉市職員服務規程(昭和42年人吉市訓令第2号)の規定を準用する。

第6条 この条例の施行に関し必要な規則は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。

人吉市農業委員会事務局設置条例

昭和29年10月8日 条例第18号

(昭和29年10月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年10月8日 条例第18号