○人吉市農業委員会部会規則

昭和29年9月20日

農委規則第2号

(設置)

第1条 人吉市農業委員会(以下「委員会」という。)に次の部会を置く。

(1) 農政部会

(2) 農業振興部会

(平17農委規則1・平20農委規則1・平29農委規則2・令2農委規則1・一部改正)

(部会の所管事項)

第2条 各部会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 農政部会

 新規就農者等の育成に関すること。

 別段面積設定に関すること。

 耕作放棄地関係会議に関すること。

 農業委員会だよりの発行(年3回)に関すること。

 農地等に関する情報の収集及び提供活動等に関すること。

 意見交換会に関すること。

 その他農政部会の所掌を適当とする事項

(2) 農業振興部会

 農林業の活性化のための促進に関する事項

 農業関係のイベントに関すること。

 農業団体並びにその他各種団体との連携及び協力に関する事項

 食育活動(食と農の絆づくりプロジェクト)、地域等交流支援に関すること。

 その他農業振興部会の所掌を適当とする事項

(平17農委規則1・全改、平20農委規則1・平29農委規則2・令2農委規則1・一部改正)

(定数)

第3条 部会の定数は、委員会の会長(以下「会長」という。)が委員会に諮って定める。

(平29農委規則2・一部改正)

(部員)

第4条 部員は、委員会の委員及び農地利用最適化推進委員のうちから会長が委員会に諮って選任する。

2 会長及び会長職務代理者は、部員となることができない。ただし、いずれの部会にも、出席して発言することができる。

(平29農委規則2・一部改正)

(部長、副部長)

第5条 部会に部長及び副部長を置く。

2 部長及び副部長は、部員の互選とする。

(任期)

第6条 部員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29農委規則2・一部改正)

(招集)

第7条 部会は、部長が招集する。

2 部長は、会長より部会を招集すべき請求があったとき又は委員会において、議案を付託された場合、遅滞なく部会を招集しなければならない。

3 部長は、部会を招集するときは、日時等について会長に通知しなければならない。

(部長の職務)

第8条 部長は、部会の議長となり議事を整理し、秩序を保持する。

(部長の代理)

第9条 部長に事故あるときは、副部長がその職を代理する。

2 部長、副部長共に事故あるときは、年長の部員がその職務を代理する。

(報告、調査等)

第10条 部長は、関係人その他必要と認めた者の出頭若しくは文書による報告を求めることができる。

(平29農委規則2・一部改正)

(部長の報告)

第11条 部長は、部会の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の職員は、部会の事務に従事する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

(平29農委規則2・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年農委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年農委規則第1号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(平成20年農委規則第1号)

この規則は、平成20年7月20日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、令和2年8月25日から施行する。

人吉市農業委員会部会規則

昭和29年9月20日 農業委員会規則第2号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年9月20日 農業委員会規則第2号
昭和32年8月9日 農業委員会規則第13号
平成5年5月25日 農業委員会規則第1号
平成17年7月1日 農業委員会規則第1号
平成20年7月1日 農業委員会規則第1号
平成29年6月28日 農業委員会規則第2号
令和2年8月25日 農業委員会規則第1号