○人吉市農業委員会規則

昭和29年7月28日

農委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 証票(第3条)

第3章 会議(第4条―第18条)

第4章 事務局(第19条―第22条)

第5章 事務分掌(第23条―第26条)

第6章 事務代決(第27条―第29条)

第7章 人事の取扱い(第30条)

第8章 文書の取扱い(第31条)

第9章 公印(第32条)

第10章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、他の法令に定めるもののほか、人吉市農業委員会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)をいう。

(2) 委員会 人吉市農業委員会をいう。

(3) 事務局 人吉市農業委員会事務局をいう。

(4) 会長 人吉市農業委員会の会長をいう。

(5) 農業委員 人吉市農業委員会の委員をいう。

(6) 出席農業委員 人吉市農業委員会の会議に出席した農業委員をいう。

(7) 推進委員 人吉市農業委員会の農地利用最適化推進委員をいう。

(8) 出席推進委員 人吉市農業委員会の会議に出席した推進委員をいう。

(9) 局長 人吉市農業委員会事務局の事務局長をいう。

(平29農委規則1・全改)

第2章 証票

(身分の証明)

第3条 法第35条第2項の規定による農業委員、推進委員及び職員の身分を証明する証票は、様式第1号とする。

(平28農委規則1・平29農委規則1・一部改正)

第3章 会議

(議事規則)

第4条 委員会の会議は、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 定例会議は、毎月1回、臨時会議は会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、農業委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(平12農委規則1・平29農委規則1・一部改正)

(会議の通知及び公示)

第6条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を全ての農業委員及び推進委員に通知するとともに市役所前の掲示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までに行うものとする。

(平29農委規則1・一部改正)

(議長)

第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故あるときは、会長職務代理者が議長になる。会長及び会長職務代理者ともに事故あるときは、その会議のつど農業委員において互選したものが議長となる。

(平29農委規則1・一部改正)

(審議事項の制限)

第8条 委員会は、第6条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、通知及び公示後緊急審議を要する案件又は第12条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第9条 会議は、農業委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平12農委規則1・平28農委規則1・平29農委規則1・一部改正)

(議席の決定)

第10条 議席は、あらかじめ「くじ」で定める。

(発言)

第11条 出席農業委員は、議案につき自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 出席推進委員は、会議においてその担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、意見を述べることができる。

3 出席農業委員及び出席推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他が発言しようとするときも、また同様とする。

(平12農委規則1・平29農委規則1・一部改正)

(動議の制限)

第12条 動議は、出席農業委員の1人以上の同意がなければ、これを議題として審議することができない。

(平29農委規則1・一部改正)

(議事参与の制限)

第13条 農業委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平12農委規則1・平29農委規則1・一部改正)

(議決の方法)

第14条 委員会の議事は、出席農業委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平29農委規則1・一部改正)

(採決の方法)

第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議で議長が指名した出席農業委員1人及び出席推進委員1人が署名するものとする。

3 議事録は、事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(平29農委規則1・一部改正)

(会議の公開)

第17条 委員会の会議は、公開する。

(会長の代理)

第18条 委員会に会長職務代理者を置く。

2 会長職務代理者は、農業委員が互選した者とする。

3 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(平29農委規則1・一部改正)

第4章 事務局

(設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため事務局を設ける。

2 事務局は、市役所内に置く。

(局長等)

第20条 事務局に局長を置き、必要により次長及び主幹を置く。

2 係に係長を置き、必要により主席及び主任等を置く。

3 局長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、上司の命を受けて事務を処理し、局長を補佐する。

5 主幹は、特命の担任事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

7 主席は、上司の命を受けて事務を処理し、係長を補佐する。

8 主任等は、上司の命を受けて事務を処理する。

(平29農委規則1・一部改正)

(係)

第21条 事務局に次の係を置く。

農地調整係

(職員の配置)

第22条 事務局職員の配置は、局長が会長の承認を得て定める。

第5章 事務分掌

(分掌事務)

第23条 係の事務分掌を次のとおり定める。

(1) 農業委員会に関すること。

(2) 文書の収発、編さん及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 職員の人事及び服務に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 規則、訓令等の制定改廃に関すること。

(7) 農地等の対価徴収事務に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農業後継者育成に関すること。

(10) 諮問、建議、陳情、請願等に関すること。

(11) 農業団体との連絡調整に関すること。

(12) 国有農地に関すること。

(13) 農地等利用関係の調整に関すること。

(14) 小作及び小作料に関すること。

(15) 相隣関係の調停及びあっせんに関すること。

(16) 農地等の買収、売渡及び登記に関すること。

(17) 未墾地に関すること。

(18) 法令によりその権限に属した自作農創設及び維持に関すること。

(19) 農地等取得資金及び自作農維持資金に関すること。

(20) 農地台帳整備に関すること。

(21) 農地等の交換分合に関すること。

(22) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(23) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(24) その他法令等によりその権限に関すること。

(平28農委規則1・一部改正)

第24条 削除

第25条 削除

(平29農委規則1)

(規定外の処理)

第26条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、人吉市の例による。

(平29農委規則1・一部改正)

第6章 事務代決

(局長の専決)

第27条 局長は、次の各号について専決することができる。

(1) 職員の九州内出張に関すること。

(2) 職員の年次休暇、私事旅行に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

第28条 削除

(事務の代決)

第29条 会長は、前条のほか、事務の一部につき局長にその事務を代決させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、局長は、重要な事項又は異例なことについては、あらかじめその処理につき指揮を受けたる事項若しくは特に緊急を要するもののほか、代決することができない。

3 代決した事項は、遅滞なく正式決裁者に報告し、決裁を得なければならない。

(平29農委規則1・一部改正)

第7章 人事の取扱い

(職員人事の取扱い)

第30条 事務局職員の昇格、昇給その他異動等に関しては、会長が決定する。

第8章 文書の取扱い

(文書の処理)

第31条 委員会の文書の処理に関しては、人吉市の文書処理の例による。

(平29農委規則1・一部改正)

第9章 公印

(公印)

第32条 委員会、会長及び会長職務代理者並びに局長の公印は、次のとおりとする。

画像

第10章 補則

(疑義の決定)

第33条 この規則の疑義は、会長が決する。

この規則は、昭和29年7月28日から施行する。

(昭和32年農委規則第1号)

この規則は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和45年農委規則第1号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和53年農委規則第1号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和63年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年農委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年農委規則第1号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成10年農委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(平29農委規則1・全改)

画像

人吉市農業委員会規則

昭和29年7月28日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年7月28日 農業委員会規則第1号
昭和32年7月15日 農業委員会規則第1号
昭和45年10月1日 農業委員会規則第1号
昭和53年12月1日 農業委員会規則第1号
昭和63年6月27日 農業委員会規則第1号
平成元年3月31日 農業委員会規則第1号
平成2年2月27日 農業委員会規則第1号
平成4年4月30日 農業委員会規則第1号
平成10年3月25日 農業委員会規則第1号
平成12年2月29日 農業委員会規則第1号
平成28年3月25日 農業委員会規則第1号
平成29年6月28日 農業委員会規則第1号