○人吉市交通安全推進表彰規則

平成10年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通指導員並びに市民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止の推進のために顕著に寄与した団体及び個人の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、団体表彰及び個人表彰とする。

(団体表彰)

第3条 団体表彰は、市の交通安全の推進及び交通事故防止に寄与した団体で、その業績が顕著なものに対して行う。

(個人表彰)

第4条 個人表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 交通指導員として市の交通安全の推進又は活動を満5年以上優秀な成績で遂行した者

(2) 交通指導員として市の交通安全の推進又は活動を満10年以上優秀な成績で遂行した者

(3) 交通指導員として市の交通安全の推進又は活動を満20年以上優秀な成績で遂行した者

(4) 市民で市の交通安全の推進及び活動等に尽力し、特にその業績が顕著な者

(表彰審査)

第5条 地域コミュニティ課長は、毎年前2条に該当する者又は団体を調査し、市長に内申しなければならない。

(平17規則10・平25規則7・令4規則21・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 被表彰者に対しては、表彰状又は感謝状及び記念品を贈与する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年4月に行う。ただし、必要に応じてこれを変更することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市交通安全推進表彰規則

平成10年3月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
平成10年3月30日 規則第8号
平成17年3月28日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第21号