○人吉市交通指導員設置規則

平成3年3月25日

規則第3号

(設置)

第1条 歩行者及び車両の安全通行を確保し、交通事故の防止及び円滑な交通体制の確立を図るため、人吉市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(構成)

第2条 指導員は、次の各号に定める職員をもって構成する。

(1) 市職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員

2 指導員は、25人以内とする。

(令2規則10・全改)

(任用)

第3条 前条第1項第2号に定める指導員(以下「会計年度指導員」という。)は、交通安全に対する熱意と認識が深く、かつ、指導力を有するもののうちから選考の上、市長が任用する。

(令2規則10・全改)

(任務)

第4条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全思想の普及活動

(2) 交通安全対策の研究協議

(3) 交通指導及び交通整理

(4) その他交通安全の推進に関すること。

(制服等の貸与)

第5条 指導員に、別表のとおり制服及び装備品(以下「制服等」という。)を貸与する。

2 任期満了その他の理由により指導員でなくなったときは、前項の規定により貸与されていた制服等を返納しなければならない。

3 指導員は、制服等がき損により着用に耐えられなくなったときは、市長の承認を得て再貸与を受けることができる。

(平20規則26・一部改正)

(制服等の着用)

第6条 指導員は、任務遂行中は原則として貸与された制服等を着用しなければならない。

2 指導員は、制服等を私用に着用し、又は他人に貸与してはならない。

(研修)

第7条 指導員は、常にその任務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(解嘱)

第8条 市長は、指導員がその適格性を欠き、又は任務の遂行に堪えないと認めるときは、任期の途中で解嘱することができる。

(令2規則10・旧第9条繰上)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則10・旧第10条繰上)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20規則26・追加)

人吉市交通指導員制服及び装備品

名称

耐用年数

備考

冬服(上着)

6年

 

冬服(スラックス)

6年

男性用

冬服(キュロットスカート)

6年

女性用

夏服(上着)

4年

シャツ

夏服(スラックス)

6年

男性用

夏服(キュロットスカート)

6年

女性用

合服

4年

カッターシャツ

ネクタイ

4年

 

制帽

6年

 

略帽

6年

アポロキャップ

防寒コート

6年

 

レインコート

4年

 

夜光ベスト

6年

 

手袋

1年

 

防寒手袋

4年

 

誘導棒

6年

昼用

誘導棒

6年

夜用

警笛

6年

つりひもを含む。

人吉市交通指導員設置規則

平成3年3月25日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
平成3年3月25日 規則第3号
平成12年9月13日 規則第25号
平成20年8月15日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第10号