○人吉市交通安全対策会議条例

平成3年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、人吉市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人吉市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係公共的団体の代表者

(3) 市議会の代表者

(4) 市職員

6 前項に規定する委員は、15人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職にあるため委員となった者の任期はその在任期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 特別の事項を審議するため必要があるときは、会議に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は市長が委嘱し、当該特別の事項に関する審議が終了するまで在任するものとする。

3 特別委員は、非常勤とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市民部地域コミュニティ課において行う。

(平16条例30・平24条例15・令3条例36・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第47号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市交通安全対策会議条例

平成3年3月25日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
平成3年3月25日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第47号
平成16年12月28日 条例第30号
平成24年12月17日 条例第15号
令和3年12月21日 条例第36号