○人吉市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年9月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市認可地縁団体印鑑条例(平成5年人吉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条の規則で定める認可地縁団体印鑑登録申請書は、様式第1号とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の規則で定める認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書等)

第4条 条例第8条の規則で定める認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、様式第3号とする。

2 条例第8条第1項の規定による申請の場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には、登録している条例第1条に定める認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

3 条例第8条第2項の規定による申請の場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には、発行後3月以内の条例第2条に定める代表者等の当市において登録している個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第9条第1項の規定による条例第1条に定める認可地縁団体印鑑の登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(登録原票の除票)

第6条 市長は、条例第9条第2項の規定により登録原票を消除し、又は条例第10条の規定により登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した登録原票を登録原票の除票とするものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第11条の規則で定める認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書は、様式第5号とする。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書には、登録している条例第1条に定める認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

(保存期間)

第8条 条例第6条に規定する登録原票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 条例第6条に規定する登録原票 永久保存

(2) 第6条に規定する登録原票の除票 5年

(3) その他の書類 2年

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

様式 略

人吉市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年9月22日 規則第16号

(平成5年9月22日施行)