○人吉市認可地縁団体印鑑条例

平成5年9月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、認可地縁団体に次の各号に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」という。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は同法第260条の25に規定する清算人

(平20条例33・一部改正)

(登録の申請)

第3条 代表者等であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑を自ら持参し、規則で定める認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、当市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき発行後3月以内の個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について確認しなければならない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判断が困難なもの

(4) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(5) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、規則で定める認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備えなければならない。

2 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、登録原票に印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

3 市長は、登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録できるものとする。

(平20条例33・一部改正)

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)が生じたときは、当該届出の記載に基づいてこれを修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定める認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「印鑑登録廃止申請書」という。)を自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、規則で定める印鑑登録廃止申請書を直ちに、自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。この場合において、第4号又は第5号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項又は第2項の規定に基づく印鑑登録廃止申請書を受理したとき。

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと市長が認めたとき。

(5) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、登録原票を消除するものとする。

(平20条例33・一部改正)

(登録原票の再製)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて、登録原票の再製をすることができる。

(1) 登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が再製する必要があると認めたとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、規則で定める印鑑登録証明書交付申請書を、自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書交付申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 第10条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。

(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(6) その他市長が不適当であると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載に基づき、照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、登録原票の写しを認証したものとする。

(代理人の申請)

第14条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている団体にあっては、当該代理人による申請を行うことができるものとする。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第3条第8条又は第11条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、「印鑑登録者」は「印鑑登録者の代理人」と、それぞれ読み替えるものとする。

(登録申請者等の確認)

第15条 市長は、第3条第8条又は第11条の申請があったときは、当該申請を行った者が代表者若しくは印鑑登録者又は代理人であること及び本人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(調査)

第16条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(手数料)

第18条 第11条に定める印鑑登録証明書の交付に係る手数料は、徴収しない。

(人吉市行政手続条例の適用除外)

第19条 人吉市行政手続条例(平成8年人吉市条例第30号)第3条又は第4条に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に係る処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

人吉市認可地縁団体印鑑条例

平成5年9月21日 条例第32号

(平成20年12月1日施行)