○人吉市印鑑条例施行規則

昭和53年10月2日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市印鑑条例(昭和53年人吉市条例第40号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則24・一部改正)

(登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(平24規則18・令元規則9・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示を求めること。

(2) 本市に印鑑を登録している者の登録した印鑑による保証書の提出を求めること。

(平24規則18・一部改正)

(回答書の期間)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書を提出する期間は、照会書発送の日から起算して20日を経過した日までとする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条第1項に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項

(平24規則18・令元規則9・一部改正)

(印鑑登録証明)

第7条 条例第12条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平24規則18・令元規則9・一部改正)

(申請書等の様式)

第8条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届、印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(平30規則30・一部改正)

(文書保存期間)

第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書、届出書等

受理された日の属する月の翌月から2年間

1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

2 人吉市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和44年人吉市規則第14号)は、廃止する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第8条の規定による改正後の人吉市印鑑条例施行規則様式第7号の規定は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の人吉市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の人吉市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(人吉市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の人吉市印鑑条例施行規則の様式による印鑑登録証で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平30規則30・全改、令3規則32・一部改正)

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(令2規則30・全改)

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(平30規則30・全改、令3規則32・一部改正)

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(平24規則18・全改)

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(平24規則18・全改、平27規則35・令3規則32・一部改正)

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人吉市印鑑条例施行規則

昭和53年10月2日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
昭和53年10月2日 規則第17号
平成6年9月29日 規則第18号
平成18年8月29日 規則第40号
平成24年7月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第35号
平成29年5月22日 規則第24号
平成30年9月1日 規則第30号
令和元年9月30日 規則第9号
令和2年6月23日 規則第30号
令和3年9月30日 規則第32号