○人吉市印鑑条例

昭和53年10月2日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例20・平24条例11・令元条例40・令2条例14・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における前項の確認は、規則に定める方法によって代えることができる。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請の受理を取り消すものとする。

(平16条例24・平30条例26・一部改正)

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として市長が適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例11・平30条例26・令元条例40・令2条例14・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影その他の規則に定める事項を登録するとともに、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対し、直接に交付する。

2 前項の場合において、登録申請の代理人と回答書持参の代理人が異なるときは、登録申請者の委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(平30条例26・一部改正)

(登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に、登録証及び登録された印鑑を添えて、市長に対して再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を直接に再交付する。

(平30条例26・一部改正)

(登録証の亡失)

第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(平30条例26・一部改正)

(登録事項の修正)

第9条 市長は、印鑑票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、修正することができる。

(平30条例26・一部改正)

(登録廃止の届出)

第10条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失し、又は改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(平17条例19・平30条例26・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他市長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(平24条例11・平30条例26・令元条例40・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)に定めるものをいう。以下同じ。)から出力し、作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は登録された印鑑の提出による印鑑票の転記により作成することができる。

(平14条例40・平30条例1・平30条例26・令元条例40・令4条例26・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明交付申請書に、登録証を添えて、市長に交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)(以下「個人番号カード等」という。)及び暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条第5項に規定する利用者証明利用者検証符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号をいう。)を使用して、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書が印刷されるものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平17条例19・平30条例26・令5条例40・一部改正)

(印鑑登録証明書交付の拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 個人番号カード等に記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき(前条第3項の申請に限る。)

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(平30条例26・令5条例40・一部改正)

(印鑑票の再製)

第15条 市長は、印鑑票が汚染、き損その他の理由により再製の必要があるときは、印鑑票を再製しなければならない。この場合においては、登録者に対し登録された印鑑の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(人吉市行政手続条例の適用除外)

第18条 人吉市行政手続条例(平成8年人吉市条例第30号)第3条又は第4条に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に係る処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 人吉市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和44年人吉市条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和54年4月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、旧条例による印鑑登録証明書をもってかえることができる。

5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

6 人吉市手数料条例(昭和23年人吉市告示第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第25号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第40号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の人吉市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の人吉市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条(第3項に係る部分に限る。)及び第14条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市印鑑条例

昭和53年10月2日 条例第40号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
昭和53年10月2日 条例第40号
平成6年9月29日 条例第25号
平成8年12月24日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第20号
平成14年9月25日 条例第40号
平成16年6月28日 条例第24号
平成17年6月28日 条例第19号
平成24年6月25日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第1号
平成30年6月27日 条例第26号
令和元年9月26日 条例第40号
令和2年3月19日 条例第14号
令和4年9月28日 条例第26号
令和5年12月19日 条例第40号