○人吉市住民実態調査要項
平成13年3月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要項は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を正しく把握し、住民に関する記録の正確性の確保を図り、市政の円滑かつ効率的な運営を期するため、住民実態調査(以下「調査」という。)を行うことを目的とする。
(調査員)
第2条 前条の目的を達成するため、人吉市住民基本台帳実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、市職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
(令3訓令10・一部改正)
(調査員証の携行)
第3条 吏員である調査員は、調査の実施にあたっては住民基本台帳実態調査員証(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(秘密の保持)
第4条 調査員は、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任務)
第5条 調査員は、町内の事情に精通している者の協力を得て調査し、その結果を指定した日までに市民課長に報告しなければならない。
(平17訓令7・平21訓令4・令3訓令10・一部改正)
(調査の期間)
第6条 調査は、調査基準日を10月1日とし、毎年1回定期に調査する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に調査を行うことができる。
(調査の対象)
第7条 調査は、人吉市に住所を有するすべての者を対象とする。
(平24訓令8・一部改正)
(調査区域)
第8条 調査員の担当区域は、別に定める。
(調査の方法)
第9条 調査は、次条に定める事項について実地聞き取りにより行うものとする。
(調査事項)
第10条 調査する事項は、次のとおりとする。
(1) 基本的事項
ア 氏名
イ 出生の年月日
ウ 男女の別
エ 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
オ 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者についてはその旨
カ 住民となった年月日
キ 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者についてはその住所を定めた年月日
ク 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
(2) 選挙登録に関する事項
選挙人名簿に登録された者についてはその旨
(3) 国民健康保険に関する事項
ア 資格取得又は喪失の年月日
イ 適用除外者については、次のいずれに該当しているかその事由の確認
健保 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者
共済 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく共済組合の組合員
船保 船員保険法(昭和14年法律第73号)
国保組合 国民健康保険組合の被保険者
修学 修学のため他の市町村から転入して当該世帯に属しているが、国民健康保険は他の市町村の被保険者である者又は逆に修学のため他の市町村に転出しているが、国民健康保険は当該世帯の被保険者である者についてはその旨
生保 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
その他 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
(4) 国民年金に関する事項
ア 強制加入被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項)、任意加入被保険者(国民年金法附則第5条)の別
イ 被保険者の区分
第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者、第3号被保険者又は適用除外となる者のいずれにも該当しない者
第2号被保険者 被用者年金各法(厚生年金保険、各共済組合等)の被保険者又は組合員若しくは加入者
第3号被保険者 第2号被保険者によって生計を維持され、収入が一定額を超えない配偶者(いわゆる被扶養配偶者)であって、20歳以上60歳未満の者
(5) 介護保険に関する事項
資格の取得又は喪失の年月日
(6) 職業、勤務先その他住民登録について必要と認めた事項
(平17訓令7・令3訓令10・一部改正)
(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)
(調査票の照合)
第12条 市民課長は、前条の規定により転記が完了した調査票を取りまとめ記載内容を照合点検し、不突合の個所をあらかじめ摘出しておかなければならない。
(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)
(調査要領)
第13条 調査員は、前条で調製された調査票を携行し、住民実態調査のため訪れた旨家人に告げたあと、実態を聞き取り次の事項を記載しなければならない。
(1) 調査票の記載内容が事実と相違ないか確認すること。一致している場合は調査票の実態調査証明欄に署名を得る。
(2) 調査票の不突合の個所は、いずれが事実であるかを確認のうえ、調査票の記載を修正し、修正の事由を備考欄に記入すること。
(3) 不現住者(転出・転居しているもの)の場合は、その者の転出(居)先及び転出(居)年月日を調査票に記入する。
(4) 国民健康保険に加入していない者は、適用除外事由のいずれに該当するものであるかを確認する。もし、該当がない未加入者であることを発見したときは、その旨を明記する。
(5) 職業は、勤務先が判明する程度を記入すること。
(6) その他この調査の目的に必要と認めた事項を調査し、記入すること。
(7) 調査が終了したら、調査年月日を記入し世帯主等の署名を受けること。
(令3訓令10・一部改正)
(調査票の整理)
第14条 市民課長は、調査後実態と合致しないものについて、次のとおり処理を行う。
(1) 催告 届出を要するものについては、通知書により届出義務者に対して届出の催告をする。なお、催告しても届出がないときは、期限を付して催告するものとする。
(2) 住民票の記載等 催告を行っても届出がない場合は、調査票、戸籍又は住民票等により記載事項確認のうえ、職権により住民票の記載、消除、修正を行う。
(3) 本人に対する通知 職権で住民票の記載等をしたときは、住民基本台帳法施行令第12条第4項の規定により本人あてその旨を通知する。ただし転出先不明等により本人あて通知ができない場合は、公示するものとする。
(4) 他部局への通知 職権で住民票の記載等をしたときは、住民基本台帳法に基づいて事務を管理し、又は執行する委員会及び課に対し通知するものとする。
(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)
(所属長の義務)
第15条 調査員の所属長は、調査活動に関し協力しなければならない。
附則
この要項は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
(令3訓令10・一部改正)