○住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱

昭和57年1月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平18告示108・全改)

(使用目的の確認)

第2条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求については、別に定める場合を除き、当該請求者に対し、住民票関係請求書(様式第1号)にその使用目的を記載させるものとする。

2 市長は、郵送による住民票又は戸籍の附票の写しの交付請求があった場合は、当該写しを不当な目的に使用するおそれがあると文面上で認められる場合を除き、これに応ずるものとする。ただし、その使用目的が確認できない場合は、使用目的を明記のうえ、請求するよう当該請求者を指導するものとする。

(閲覧又は交付)

第3条 市長は、法第11条の2第1項の規定による閲覧等の請求があった場合は、原則として、住民票の記載事項のうち、住所、氏名、出生の年月日及び男女の別に限定した記載欄を設けた閲覧用紙(様式第2号)を利用して、閲覧させるものとする。

2 前項の規定により閲覧できる者は、法人の場合にあっては、原則として1人とする。

3 閲覧をさせる期日、時間、閲覧場所等については、市民課長が指定する。

4 市長は、住民票の写しの交付の請求があった場合において、当該使用目的が婚姻又は就職のためであり、かつ、請求に応ずべき場合においては、住民票記載事項証明書(様式第3号)の利用について協力を求めるものとする。

(平18告示108・平21告示30・一部改正)

(誓約書の提出)

第4条 市長は、不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧を認めるときは、請求者に、閲覧により知り得た事項を請求書に記載された使用目的以外に使用しない旨の誓約書(様式第4号)を提出させるものとする。

(請求の拒否)

第5条 市長は、法第11条の2第1項の規定による閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当するときは、その請求に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉の棄損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) 市の全住民又は不特定多数の住民に係る法第11条の2第1項の規定による閲覧等の請求があり、かつ、市の執務に支障を及ぼすとき。

(5) 代理人といつわり、又は偽名を用いて請求していることが判明したとき。

(6) 使用目的を明らかにしないとき。

(7) 写真撮影又は複写機を用いての閲覧請求があったとき。ただし、官公署による調査その他公益上の目的によるときを除く。

(8) その他法第11条の2第1項の規定による閲覧等の制度の趣旨を逸脱して、不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(平18告示108・一部改正)

(電話による照会)

第6条 市長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認のうえ、これに応じることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示108・一部改正)

この要綱は、昭和57年2月1日から施行する。

(平成6年告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年告示第30号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要領の廃止)

2 住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要領(昭和57年人吉市告示第4号)は、廃止する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第75号)

この要項は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第129号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この要項の施行の際、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、その効力を失うとき又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けるときのいずれか早いときまでの間は、第7条の規定による改正後の住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この要項の施行の際、第7条の規定による改正前の住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(平27告示129・全改)

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(令3告示160・一部改正)

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住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱

昭和57年1月26日 告示第3号

(令和3年10月1日施行)