○人吉市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要項

平成13年3月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 人吉市の事務、事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等の措置により、地球温暖化対策の推進を図るための地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を推進するため、人吉市地球温暖化対策実行計画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、実行計画の推進に関する必要な事項について協議する。

(組織)

第3条 推進会議は、推進本会議、推進責任者、推進員で構成し、役割を明確にした推進体制で、職員への周知、取組の推進・点検・評価を行う。

(本会議)

第4条 本会議は、実行計画の推進及び見直し等に関する事項について審議するとともに目標の達成状況、取組状況等を点検・評価し、結果を市長に報告する。

2 本会議は、部長等で組織し、会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は市民部長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

6 会長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平19訓令5・平21訓令4・一部改正)

(推進責任者)

第5条 推進責任者は、本会議審議事項及び目標達成状況並びに取組状況等について調査検討を行い、把握、解析して推進方策を検討するとともに、所属推進員と連携を図り、所属内の取組状況を管理する。

2 推進責任者は、各課長等をもって充て、代表幹事に環境課長を充てる。

3 推進責任者の会議は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。

(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)

(推進員)

第6条 推進員は、所属職員に対し実行計画の周知及び取組に関する指導、助言、情報の提供等を行うとともに、日常的な取組状況を点検・評価し、その結果を推進責任者に報告する。

2 推進員は、各係長等をもって充てる。

(事務局)

第7条 事務局は、調査及び結果の取りまとめと、会議開催等の計画を行う。

2 事務局は、市民部環境課内におく。

(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月2日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

人吉市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要項

平成13年3月29日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成13年3月29日 訓令第2号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第4号