○人吉市環境審議会条例
平成6年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 環境行政の円滑な運営を図るため、人吉市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 環境の保全に関すること。
(2) 公害防止に関すること。
(3) 廃棄物対策に関すること。
(4) 環境基本計画に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(平25条例7・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する審議員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
2 審議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の審議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 その職にあるために審議員となった者の任期は、その在職期間とする。
(平13条例13・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、審議員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する審議員がその職務を代理する。
(特別委員会)
第5条 会長は、第2条に掲げる事項のうち特別の事情がある事項について調査、審議等を行わせるため必要があるときは、審議会に特別委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、会長が指名する審議員をもってこれに充てる。
3 前項に規定する者のほか、市長は、必要に応じ市民のうちから会長の推薦を経て、委員を別に委嘱することができる。
4 委員会は、当該特別の事情がある事項に関する調査、審議等が終了したときは、解散するものとする。
(会議)
第6条 審議会は会長が、委員会は委員長が招集する。
2 審議会及び委員会は、審議員又は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会及び委員会の議事は、出席した審議員又は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長又は委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、会長及び委員長は、審議員又は委員として議決に加わることができない。
(庶務)
第7条 審議会及び委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(平16条例30・平20条例34・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第48号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。