○人吉市環境審議会条例

平成6年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 環境行政の円滑な運営を図るため、人吉市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 環境の保全に関すること。

(2) 公害防止に関すること。

(3) 廃棄物対策に関すること。

(4) 環境基本計画に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(平25条例7・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する審議員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が適当と認める者

2 審議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の審議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 その職にあるために審議員となった者の任期は、その在職期間とする。

(平13条例13・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、審議員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する審議員がその職務を代理する。

(特別委員会)

第5条 会長は、第2条に掲げる事項のうち特別の事情がある事項について調査、審議等を行わせるため必要があるときは、審議会に特別委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、会長が指名する審議員をもってこれに充てる。

3 前項に規定する者のほか、市長は、必要に応じ市民のうちから会長の推薦を経て、委員を別に委嘱することができる。

4 委員会は、当該特別の事情がある事項に関する調査、審議等が終了したときは、解散するものとする。

(会議)

第6条 審議会は会長が、委員会は委員長が招集する。

2 審議会及び委員会は、審議員又は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会及び委員会の議事は、出席した審議員又は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長又は委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、会長及び委員長は、審議員又は委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会及び委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(平16条例30・平20条例34・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第48号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

人吉市環境審議会条例

平成6年3月22日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成6年3月22日 条例第5号
平成9年12月22日 条例第48号
平成13年6月25日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第30号
平成20年12月22日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第7号