○人吉市生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付要項

平成4年9月8日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要項は、家庭等の台所から排出される生ごみの減量化を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のために設置する生ごみ処理容器(生ごみを堆肥として再生処理する容器であって耐久性のあるものをいう。以下同じ。)及び生ごみ処理機(分解し、又は乾燥させることにより生ごみを堆肥化又は減量化する電化製品をいう。以下同じ。以下これらのものを「処理容器等」という。)の購入のための経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

(平18告示102・一部改正)

(補助金の交付要件)

第2条 この補助金は、次に掲げる場合において予算の範囲内で交付する。

(1) 市内に居住する者が生ごみを処理するために処理容器等を設置した場合

(2) 各町内会が環境保全及び公衆衛生啓発の一環として、地区公民館等に処理容器等を設置した場合

(平18告示102・全改)

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 生ごみ処理容器 1基につき購入価格の2分の1とし、3,000円を限度とする。

(2) 生ごみ処理機 1基につき購入価格の2分の1とし、30,000円を限度とする。

2 補助金の対象基数は、次に掲げるとおりとする。この場合において、この要項の適用を受けて処理容器等を設置した者が、新たに処理容器等を購入しようとする場合は、当該設置に係る交付決定の日から5年以上経過していなければならない。

(1) 生ごみ処理容器 1世帯当たり2基を限度とする。

(2) 生ごみ処理機 1世帯当たり1基を限度とする。

(平12告示46・平24告示34・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は次条の規定に基づき市長が指定した販売業者(以下「指定販売業者」という。)から処理容器等を購入する場合においては、当該指定販売業者を経由して、人吉市生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付申請書兼委任状(様式第2号)及び生ごみ処理容器・処理機購入価格確認書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平24告示105・一部改正)

(処理容器等の販売業者の指定)

第5条 市長は、申請者の委任に基づき補助金の交付請求等を行うことができる販売業者を指定するものとする。

2 前項の販売業者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) この要項による補助事業の趣旨を理解し、当該補助事業に協力できること。

(2) 市内に本社、支社又は営業所等を有すること。

(3) 申請者の委任に基づき補助金の交付請求等を適正に処理できること。

3 処理容器等の販売業者として指定を受けようとする者は、人吉市生ごみ処理容器・処理機販売業者指定申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。

5 前項の規定による指定の可否の決定通知は、人吉市生ごみ処理容器・処理機販売業者指定決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(平24告示105・追加)

(販売業者の指定内容の変更)

第6条 指定販売業者は、前条第3項の規定により提出した申請書の内容を変更する場合は、人吉市生ごみ処理容器・処理機販売業者指定事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示105・追加)

(販売業者の指定取消)

第7条 市長は、指定販売業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消すものとする。

(1) 生ごみ処理容器・処理機指定販売業者廃止届(様式第7号)が提出されたとき。

(2) 倒産又は廃業したとき。

(3) 第5条第2項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により、指定販売業者の指定を取り消したときは、人吉市生ごみ処理容器・処理機販売業者指定取消通知書(様式第8号)により、当該指定の取り消しを通知するものとする。

(平24告示105・追加)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、第4条第1項に規定する申請書又は同条第2項に規定する申請書兼委任状等が提出された場合において、速やかにその内容を審査の上適当と認めたときは、人吉市生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付決定通知書(様式第9号又は様式第10号)により申請者及び当該申請者の委任に基づき補助金の交付請求等を行う指定販売業者に通知するものとする。

(平24告示105・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、請求書に前条に定める人吉市生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付決定通知書の写しを添付して市長に提出するものとする。

(平24告示105・旧第6条繰下)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書を受理した場合において、審査の上適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(平24告示105・旧第7条繰下)

(補助金の交付の請求等の委任)

第11条 指定販売業者で購入した補助対象者は、申請書の提出、補助金の交付決定通知書の受領並びに補助金の交付の請求及び受領に関する権限を指定販売業者に委任しなければならない。

2 前項の規定による委任を受けた指定販売業者は、販売価格から補助金相当額を控除して得た額で処理容器等を販売しなければならない。

(平24告示105・追加)

(実績報告)

第12条 第4条第2項の規定により申請した補助対象者は、処理容器等を設置後、速やかに人吉市生ごみ処理容器・処理機設置報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示105・追加)

(補助対象者の義務)

第13条 補助対象者は、処理容器等を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

(平24告示105・旧第8条繰下)

(調査等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は補助対象者に対し必要な報告を求め、又はその内容を調査することができる。

(平24告示105・旧第9条繰下)

(補助金の返還)

第15条 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平24告示105・旧第10条繰下)

(雑則)

第16条 この要項に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。

(平24告示105・旧第11条繰下)

この要項は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年告示第85号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要項の規定は、平成4年11月9日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。

(平成6年告示第14号)

この要項は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年告示第68号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付要項の規定は、同日以後に購入した処理容器等に係る補助金の交付申請から適用する。

(平成12年告示第46号)

この要項は、平成12年4月1日から施行し、改正後の人吉市生ごみ処理容器、処理機設置事業補助金交付要項の規定は、同日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。

(平成18年告示第102号)

この要項は、告示の日から施行し、平成18年4月1日以後に設置した処理容器等に係る補助金の交付申請から適用する。

(平成24年告示第34号)

この要項は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は、同日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。

(平成24年告示第105号)

この要項は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(平24告示105・全改、令3告示160・一部改正)

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(平24告示105・全改)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加)

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(平24告示105・追加、令3告示160・一部改正)

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人吉市生ごみ処理容器・処理機設置事業補助金交付要項

平成4年9月8日 告示第69号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年9月8日 告示第69号
平成4年12月11日 告示第85号
平成6年3月28日 告示第14号
平成9年10月1日 告示第68号
平成12年3月31日 告示第46号
平成18年10月11日 告示第102号
平成24年3月30日 告示第34号
平成24年12月17日 告示第105号
令和3年9月30日 告示第160号