○人吉市資源ごみ集団回収事業実施要項

昭和59年5月4日

告示第20号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が、資源ごみ集団回収事業(以下「事業」という。)を行うことにより、ごみ資源の再利用及び減量化並びに民間団体(市内の子ども会、町内会、老人会その他の営利を目的としない団体をいう。以下同じ。)の地域づくりを目的とする。

(平29告示97・全改)

(回収)

第2条 資源ごみの集団回収(以下「集団回収」という。)は、民間団体が実施するものとする。

(平29告示97・一部改正)

(登録)

第3条 集団回収を実施しようとする民間団体は、毎年度資源ごみ集団回収団体登録申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を提出した前項の民間団体を審査の上、適当と認めた場合は、団体名簿に登録するものとする。

(平29告示97・一部改正)

(業者の要件)

第3条の2 事業に協力しようとする業者(以下「協力業者」という。)は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 市に住所及び事業所を有するものであること。

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による許可を受けているものであること。

(3) 最近1年間において半年以上資源ごみ回収の業績をあげているものであること。

(4) 第10条に規定する引取対象物品の計量測定ができる設備を有すること。

(平16告示10・平29告示97・一部改正)

(協力業者の指定等)

第3条の3 協力業者は、当該年度の前年度の3月中に事業協力業者指定申請書及び次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税及び市県民税の納税証明書

(2) トラックスケールの所有又は計量器の使用を証明する書面

(3) 運搬する車両(貨物車両)の保有を証明する書面

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書等を審査し適当と認めた場合は、協力業者として指定することができる。

3 市長は、指定された協力業者(以下「指定業者」という。)と事業実施の契約を締結するものとする。

(平16告示10・平29告示97・一部改正)

(事業の実施)

第4条 第3条の規定により市に登録された民間団体(以下「登録団体」という。)は、事前に搬入する日時を指定業者に連絡しなければならない。

2 前項の連絡を受けた指定業者は、資源ごみ回収を実施した登録団体の立会いのうえ、資源ごみの計量をして、これを引き取らなければならない。

(平29告示97・一部改正)

(見積書の提出)

第5条 指定業者は、第10条に定める引取対象物品について、毎年度4回、市長が指定する期日までに時価相場に基づいて引取価格(登録団体が持ち込んだ資源ごみを指定業者が引き取る際に採用する資源ごみの単価をいう。以下同じ。)の見積書を提出しなければならない。

(平29告示97・一部改正)

(引取価格の設定)

第6条 市長は、前条の規定により指定業者から提出された引取対象物品ごとの見積価格の最高額を基準として、引取価格を四半期ごとに設定するものとする。

(平29告示97・全改)

(基準価格の設定)

第7条 市長は、前条の引取価格を基準として予算の範囲内において、全回収対象物品の統一基準価格(以下「基準価格」という。)を四半期ごとに設定するものとする。

(平29告示97・全改)

(引取実績の報告)

第8条 資源ごみ回収を実施した登録団体から資源ごみを引き取った指定業者は、毎月の引取実績を翌月10日までに市長に報告し、第8条の規定により設定された引取価格によって算定した毎月の代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「引取価格算定額」という。)を資源ごみ回収を実施した月から翌々月10日までに市に納入しなければならない。ただし、毎年度3月実施分については、引取実績の報告を当該年度の3月末日までに市長に報告し、代金を翌年度の4月末日までに市に納入しなければならない。

(平29告示97・追加)

(報償費の支払)

第9条 市長は、前条の引取実績の報告を受けたのち、引取価格算定額と基準価格により算定した額を比較し、いずれか高い方の額を資源ごみ回収を実施した登録団体へ報償費として支払うものとする。

(平29告示97・追加)

(引取対象物品)

第10条 事業により指定業者が資源ごみとして引き取る物品は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄類

(2) 古紙(新聞、雑誌、ダンボール等をいう。)

(3) 空き缶

(4) 布類

(平29告示97・旧第8条繰下・一部改正)

(事故)

第11条 市は、民間団体が実施する資源ごみの回収中に発生した事故に関して、一切の責めを負わない。

(平29告示97・旧第9条繰下・一部改正)

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示97・旧第10条繰下・一部改正)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和61年告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成2年告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成4年告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成4年告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の人吉市資源ゴミ買上げ事業実施要綱の規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成16年告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年告示20号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第97号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市資源ごみ集団回収事業実施要項

昭和59年5月4日 告示第20号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年5月4日 告示第20号
昭和61年4月17日 告示第30号
平成2年4月1日 告示第36号
平成4年4月1日 告示第51号
平成4年7月7日 告示第63号
平成16年3月12日 告示第10号
平成21年3月16日 告示第20号
平成29年7月1日 告示第97号