○人吉市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 人吉市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(平16告示22・一部改正)

(目的)

第2条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットル当たり20mg(日間平均値)以下の機能を有する処理対象人員10人以下の浄化槽をいう。ただし、自治公民館については、処理対象人員が10人を超えるものも対象とすることができる。

(2) 自治公民館 一定の地域の自治組織によって設置された当該自治組織の活動等の用に供することを目的とした建物をいう。

(3) くみ取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条第3号に規定する便槽をいう。

(4) みなし浄化槽 浄化槽法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。

(5) 浄化槽の転換 居住する既存建築物のくみ取り便槽又はみなし浄化槽の使用を廃止し、浄化槽を設置することをいう。

(平23告示26・全改、令2告示22・令5告示24・一部改正)

(補助金の交付)

第4条 市は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項による公共下水道事業計画で定めた区域以外の区域及び公共下水道整備に相当の期間を要する区域において、主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)又は自治公民館に浄化槽を設置しようとする者及び浄化槽の転換をしようとする者並びに災害に伴い浄化槽を新設する者及び災害に伴い既設の浄化槽を改築する者に対して補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者

(4) 国、県又は市の施設及びこれらに準ずる施設で浄化槽を設置する者

(5) 市税の滞納がある者

3 補助金の対象とする浄化槽は、小型浄化槽機能保証制度に基づき保証登録されたものに限る。

(平16告示22・平23告示26・平24告示22・令2告示22・令2告示171・令5告示24・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる区分につき、それぞれ、同表に定める額を限度とする。ただし、小規模店舗等を併設した住宅に設置する浄化槽については、居住面積相当分のみを算定するものとする。

2 居住する既存建築物のみなし浄化槽の撤去に要する費用については、前項の規定による補助金の額に、90,000円を加算するものとする。

3 次の各号に該当するときは、前2項の規定による補助金額に、それぞれ、当該各号に定める額を加算する。

(1) 浄化槽の転換をするとき。 50,000円

(2) 前号に係る浄化槽工事業者が、本市に事業所を有し、熊本県知事登録又は届出をしている業者のとき。 50,000円

(平16告示22・平23告示26・平24告示22・令2告示22・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し、浄化槽付建売住宅の購入契約書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所及び附近の見取図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽設置費の見積書又は計算書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、災害に伴い浄化槽を新設するために補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ申請書に前項各号に掲げる書類及び罹災証明書を添付して市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、災害に伴い既設の浄化槽を改築するために補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 改築に係る見積書

(2) 改築の仕様が分かる構造図

(3) 改築しようとする浄化槽の位置図

(4) 設置場所及び付近の見取図

(5) 罹災証明書

(6) 被災状況写真及び設備の故障が分かる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(平16告示22・令2告示171・令5告示24・一部改正)

(交付の決定及び通知書類)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

3 市長は、補助金を交付すると決定した者に対して必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(令5告示24・一部改正)

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の決定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請の内容を変更する場合又は補助金申請に係る工事(以下「補助事業」という。)を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(令5告示24・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第6条第2項に基づく申請により補助金の交付決定を受けた者は、実績報告書(様式第5号)第3号の書類のみを添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の保守点検及び清掃に関する業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(令2告示171・令5告示24・一部改正)

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、前条の交付額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

(令2告示22・一部改正)

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の請求を受けこれを適当と認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(平24告示22・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。

(平16告示22・一部改正)

(維持管理)

第16条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽について適正な維持管理をしなければならない。

(平16告示22・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年告示第86号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年告示第17号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日以降に補助金の申請を行う者から適用する。

(平成16年告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日以降に補助金の申請を行う者から適用する。

(平成19年告示第12号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第171号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の人吉市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和2年7月4日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の人吉市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。

別表(第5条関係)

(令2告示22・全改、令2告示171・令5告示24・一部改正)

区分

人槽区分

限度額

浄化槽を設置する場合

5人槽

168,000円

6~7人槽

207,000円

8~10人槽

276,000円

10人槽~

(自治公民館に限る。)

276,000円

災害に伴い浄化槽を設置する場合

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

10人槽~

(自治公民館に限る。)

548,000円

災害に伴い既設の浄化槽を改築する場合


市長が認める額

浄化槽の転換をする場合

5人槽

498,000円

6~7人槽

621,000円

8~10人槽

822,000円

10人槽~

(自治公民館に限る。)

872,000円

(令5告示24・全改)

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(平16告示22・一部改正)

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(平16告示22・一部改正)

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(平16告示22・令3告示160・一部改正)

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(令2告示171・全改、令3告示160・一部改正)

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(平16告示22・一部改正)

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(令2告示22・追加)

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人吉市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月31日 告示第29号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年3月31日 告示第29号
平成4年12月11日 告示第86号
平成7年2月22日 告示第17号
平成10年5月11日 告示第52号
平成16年3月25日 告示第22号
平成18年5月12日 告示第51号
平成19年3月26日 告示第12号
平成23年3月30日 告示第26号
平成24年3月26日 告示第22号
令和2年3月19日 告示第22号
令和2年12月4日 告示第171号
令和3年9月30日 告示第160号
令和5年2月21日 告示第24号