○人吉市一般廃棄物収集及び運搬業務委託実施要項

昭和58年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要項は、市が一般廃棄物収集及び運搬業務(以下「業務」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) ごみとは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 可燃ごみとは、紙くず、木くず、残飯類、野菜くず等の燃えるごみをいう。

(4) 不燃ごみとは、ガラス、陶磁器、金属くず等の燃えないごみをいう。

(5) 資源ごみとは、新聞紙、雑誌、ダンボール、布類、アルミ缶、スチール缶、金属類、透明色ガラスびん、茶色ガラスびん、その他の色のガラスびん、飲料用紙パック、ペットボトル、白色トレイ等の資源となるごみをいう。

(6) 有害ごみとは、水銀温度計、蛍光管等の有害となるごみをいう。

(7) 業務とは、家庭より出されたごみを運搬車(以下「車」という。)に積込み、定められた場所(以下「処理施設」という。)まで運搬し、車からごみを降ろすまでをいう。

(平14告示26・平16告示23・一部改正)

(委託基準)

第3条 業務を市以外の者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に掲げる基準に適合し、かつ、市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に事務所又は営業所を有する者)でなければならない。

(平16告示23・全改)

(委託をする業務)

第4条 市が委託する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び有害ごみを収集する実施区域 市内全域

(2) 収集は、指定ごみ袋等による分別収集(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び有害ごみに分ける。)とし、収集実施区域の日程及び収集個所については、市の計画による。

(平14告示26・平16告示23・一部改正)

(遵守業務)

第5条 受託業者は、業務を遂行するに当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 収集のときは、ごみ袋は丁寧に取り扱い、常にごみ収集個所の清潔保持に努め、散乱したごみ等がある場合には、清掃しなければならない。

(2) 作業中は他の交通の妨げにならないように注意し、ヘルメットの着用等、事故防止に努めなければならない。

(3) 車及び運搬容器については、ごみが飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないよう注意すること。

(4) ごみの搬入については、市の計画により定められた道路を走行し、施設職員の指示に従って、処理施設に投入又は降ろすものとする。

(5) 業務に従事する者は、服装、言語、態度に十分注意するとともに、市民へのサービスに努めなければならない。

(業務報告)

第6条 受託者は、業務を遂行するに当たって、その状況を別記様式に記入し、毎月分を翌月の5日までに報告しなければならない。

2 業務に関しての市民からの要望その他申出等があったときは、その旨を関係職員に、速やかに報告しなければならない。

1 この要項は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第16号)

この要項は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第7号の2)

この要項は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年告示第59号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市一般廃棄物収集及び運搬業務委託実施要項の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成9年告示第10号)

この要項は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年告示第26号)

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この要項は、告示の日から施行する。

別記様式 略

人吉市一般廃棄物収集及び運搬業務委託実施要項

昭和58年3月29日 告示第15号

(平成16年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和58年3月29日 告示第15号
昭和60年3月26日 告示第16号
昭和62年3月24日 告示第7号の2
平成元年10月20日 告示第59号
平成9年3月19日 告示第10号
平成14年3月27日 告示第26号
平成16年3月25日 告示第23号