○犬の登録等事務処理要領
平成12年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関する事務を円滑に処理するため、この要領を定めるものとする。
(実施計画の策定)
第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、関係保健所及び関係団体と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底するものとする。
(令3告示7・一部改正)
(犬の登録等)
第3条 法第4条第1項に定める犬の登録申請書は、様式第1号とする。
2 法第4条第2項に定める犬の原簿は、様式第2号とする。
3 鑑札及び予防注射済票の受払簿は、様式第3号とする。
4 鑑札再交付申請又は注射済票再交付申請書は、様式第4号とする。
5 法第4条に基づく犬の死亡届出書は、様式第5号とする。
(登録事項の変更)
第4条 市長は、犬の登録事項変更届出(様式第6号)を受理したときは、当該犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。
(令3告示7・一部改正)
(令3告示7・一部改正)
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第7号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示7・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)