○人吉市保健センター条例施行規則

昭和54年8月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市保健センター条例(昭和54年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 人吉市保健センター(以下「保健センター」という。)は、健康福祉部の所管とする。

(平17規則10・平21規則8・一部改正)

(使用許可)

第3条 条例第5条により使用許可を受けようとする者は、保健センター使用申込書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(職員)

第4条 保健センターに所長を置き、必要により次長、技師長を置く。

2 係に係長を置き、必要により主席、主任等を置く。

(平19規則14・全改、平25規則7・一部改正)

(職員の職務)

第5条 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて事務を処理し、所長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

4 主席、主任等は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

5 技師長は、上司の命を受け、所属職員に対し、専門的、技術的な事項について助言指導し、特命事務を処理する。

(平19規則14・全改、平25規則7・一部改正)

(専決)

第6条 所長の専決事項は、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)別表第1及び別表第2を準用する。この場合において、専決区分中「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

(平17規則10・全改)

(所長専決事項の代決)

第7条 所長の専決事項について、所長が不在である場合は、次長が代決することができる。ただし、次長が置かれていないとき、又は不在であるときは、主管の係長が代決することができる。

(平17規則10・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営について必要な事項は、市長の承認を得て所長が別に定める。

(平17規則10・旧第7条繰下)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第28号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

人吉市保健センター条例施行規則

昭和54年8月1日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年8月1日 規則第13号
昭和55年8月1日 規則第16号
昭和56年12月25日 規則第28号
昭和58年2月1日 規則第2号
平成4年3月27日 規則第20号
平成10年3月30日 規則第10号
平成14年3月27日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年3月27日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第7号