○人吉市保健センター条例施行規則
昭和54年8月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市保健センター条例(昭和54年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 人吉市保健センター(以下「保健センター」という。)は、健康福祉部の所管とする。
(平17規則10・平21規則8・一部改正)
(使用許可)
第3条 条例第5条により使用許可を受けようとする者は、保健センター使用申込書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(職員)
第4条 保健センターに所長を置き、必要により次長、技師長を置く。
2 係に係長を置き、必要により主席、主任等を置く。
(平19規則14・全改、平25規則7・一部改正)
(職員の職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務を処理し、所長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
4 主席、主任等は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
5 技師長は、上司の命を受け、所属職員に対し、専門的、技術的な事項について助言指導し、特命事務を処理する。
(平19規則14・全改、平25規則7・一部改正)
(専決)
第6条 所長の専決事項は、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)別表第1及び別表第2を準用する。この場合において、専決区分中「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
(平17規則10・全改)
(所長専決事項の代決)
第7条 所長の専決事項について、所長が不在である場合は、次長が代決することができる。ただし、次長が置かれていないとき、又は不在であるときは、主管の係長が代決することができる。
(平17規則10・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営について必要な事項は、市長の承認を得て所長が別に定める。
(平17規則10・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第28号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。