○人吉市予防接種実費徴収規則

昭和32年9月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市が実施する予防接種に要する実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則35・全改)

(実費の徴収)

第2条 市長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により予防接種を行ったときは、同法第24条の規定により予防接種を受けた者又はその保護者から、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、予防接種率の向上を図り、疾病に対して免疫の効果を高め、かつ、撲滅を推進するため、特に必要があると認めるときは、実費を徴収しない。

2 前項の規定は、予防接種法第3条及び予防接種法施行令第1条に規定する定期の予防接種に基づかない予防接種(市が行政措置として行う予防接種等を含む。)に準用する。

3 既納の実費は、還付しない。

(平14規則35・追加、平15規則22・一部改正)

(実費徴収額)

第3条 実費として徴収する額は、予防接種に要する薬品費、材料費及び人件費を基礎として算出した被接種者1人当たりの額によるものとする。

(平14規則35・旧第2条繰下・一部改正、平15規則22・一部改正)

(徴収免除)

第4条 市長は、被接種者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実費徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 前号と同程度の生計状態にあるとき(当該地区民生委員の証明書が添付されたときに限る。)

(3) その他特別の事情があるとき。

2 第2条第2項の準用規定により予防接種を受けた者については、前項の規定は適用しない。

(平14規則35・追加、平15規則22・一部改正)

(徴収方法)

第5条 予防接種実費は、予防接種を行った際これを徴収する。

(平14規則35・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14規則35・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

人吉市予防接種実費徴収規則

昭和32年9月12日 規則第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和32年9月12日 規則第17号
昭和53年5月20日 規則第7号
平成14年9月30日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第22号