○人吉市予防接種実費徴収規則
昭和32年9月12日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市が実施する予防接種に要する実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則35・全改)
(実費の徴収)
第2条 市長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により予防接種を行ったときは、同法第24条の規定により予防接種を受けた者又はその保護者から、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、予防接種率の向上を図り、疾病に対して免疫の効果を高め、かつ、撲滅を推進するため、特に必要があると認めるときは、実費を徴収しない。
2 前項の規定は、予防接種法第3条及び予防接種法施行令第1条に規定する定期の予防接種に基づかない予防接種(市が行政措置として行う予防接種等を含む。)に準用する。
3 既納の実費は、還付しない。
(平14規則35・追加、平15規則22・一部改正)
(実費徴収額)
第3条 実費として徴収する額は、予防接種に要する薬品費、材料費及び人件費を基礎として算出した被接種者1人当たりの額によるものとする。
(平14規則35・旧第2条繰下・一部改正、平15規則22・一部改正)
(徴収免除)
第4条 市長は、被接種者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実費徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 前号と同程度の生計状態にあるとき(当該地区民生委員の証明書が添付されたときに限る。)。
(3) その他特別の事情があるとき。
(平14規則35・追加、平15規則22・一部改正)
(徴収方法)
第5条 予防接種実費は、予防接種を行った際これを徴収する。
(平14規則35・旧第4条繰下)
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14規則35・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。