○人吉市予防接種事故対策協議会設置要綱

昭和51年5月27日

制定

(設置)

第1条 市民の感染症対策として、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び行政勧しょうに基づき、市長が実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、人吉市予防接種事故対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平14告示62・全改、平17告示18・平19告示59・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、予防接種業務を円滑に遂行するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 予防接種により生ずる事故の防止対策

(2) 予防接種により被接種者等に事故が発生した場合の措置

(3) 予防接種により生じた事故に対する必要な事後処理方策

(4) その他必要な事項

(平14告示62・全改)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 人吉市医師会から推薦された医師のうち市長が委嘱する者 5人

(2) 市立学校長のうち市長が委嘱する者 1人

(3) 関係行政機関職員のうち市長が委嘱し、又は任命する者 4人

(平13告示49・平26告示26・一部改正)

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠の場合は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平26告示26・一部改正)

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行するものとする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席し、かつ、第3条第2項第1号に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員は、自らが協議事項の当事者となる場合は、委員としてその会議に出席することはできない。

5 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の者の同意をもって決する。

(平25告示31・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聞くことができる。

(記録)

第8条 協議会の会議の経過及び結果は、会議録として記録しておかなければならない。

2 会議録には、次の各号に掲げる者が署名、押印するものとする。

(1) 会長

(2) 第3条第2項第1号の委員のうち1人

(3) 第3条第2項第2号又は第3号の委員のうち1人

3 前項の場合において、会長が欠席のときはその職務を代行する委員が、署名、押印するものとする。

(平26告示26・一部改正)

(報告及び建議)

第9条 会長は、協議会の会議の結果について、市長及び医師会長に報告し、又は建議するものとする。

(経費)

第10条 協議会の運営に必要な経費は、人吉市の負担とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、保健センターにおいて担当する。

(平17告示18・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って決める。

この要綱は、昭和51年5月27日から施行する。

(昭和58年告示第34号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故対策協議会設置要綱の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(平成元年告示第39号)

この要綱は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年告示第22号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年告示第21号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第18号)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第31号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第26号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

人吉市予防接種事故対策協議会設置要綱

昭和51年5月27日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和51年5月27日 種別なし
昭和58年7月16日 告示第34号
平成元年7月28日 告示第39号
平成4年3月27日 告示第22号
平成10年3月30日 告示第21号
平成13年5月24日 告示第49号
平成14年6月13日 告示第62号
平成17年3月28日 告示第18号
平成19年5月29日 告示第59号
平成25年3月29日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第26号