○人吉市予防接種事故対策協議会設置要綱
昭和51年5月27日
制定
(設置)
第1条 市民の感染症対策として、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び行政勧しょうに基づき、市長が実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、人吉市予防接種事故対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平14告示62・全改、平17告示18・平19告示59・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会は、予防接種業務を円滑に遂行するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 予防接種により生ずる事故の防止対策
(2) 予防接種により被接種者等に事故が発生した場合の措置
(3) 予防接種により生じた事故に対する必要な事後処理方策
(4) その他必要な事項
(平14告示62・全改)
(組織)
第3条 協議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 人吉市医師会から推薦された医師のうち市長が委嘱する者 5人
(2) 市立学校長のうち市長が委嘱する者 1人
(3) 関係行政機関職員のうち市長が委嘱し、又は任命する者 4人
(平13告示49・平26告示26・一部改正)
(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠の場合は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平26告示26・一部改正)
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行するものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席し、かつ、第3条第2項第1号に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員は、自らが協議事項の当事者となる場合は、委員としてその会議に出席することはできない。
5 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の者の同意をもって決する。
(平25告示31・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聞くことができる。
(記録)
第8条 協議会の会議の経過及び結果は、会議録として記録しておかなければならない。
2 会議録には、次の各号に掲げる者が署名、押印するものとする。
(1) 会長
(2) 第3条第2項第1号の委員のうち1人
3 前項の場合において、会長が欠席のときはその職務を代行する委員が、署名、押印するものとする。
(平26告示26・一部改正)
(報告及び建議)
第9条 会長は、協議会の会議の結果について、市長及び医師会長に報告し、又は建議するものとする。
(経費)
第10条 協議会の運営に必要な経費は、人吉市の負担とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、保健センターにおいて担当する。
(平17告示18・一部改正)
(雑則)
第12条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って決める。
附則
この要綱は、昭和51年5月27日から施行する。
附則(昭和58年告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故対策協議会設置要綱の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成元年告示第39号)
この要綱は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年告示第22号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第21号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年告示第18号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第31号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第26号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。