○人吉市衛生員設置要綱
昭和59年5月4日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成24年人吉市条例第6号)第10条第2項の規定に基づき、衛生員の設置に関し必要な事項を定める。
(令2告示38・全改)
(衛生員)
第2条 衛生員は、各町内につき1人とする。
(令2告示38・全改)
(任務)
第3条 衛生員は、次に掲げる市の行政に協力しなければならない。
(1) 衛生及び防疫に係る啓発
(2) 環境保全の推進
(3) その他保健衛生の分掌を適当とする事項
(令2告示38・一部改正)
(届出)
第4条 各町内において、新たに衛生員に選ばれた者は、衛生員新任届を市長に提出しなければならない。
2 各町内において、衛生員の交代により辞任しようとする者は、衛生員辞任届を市長に提出し、退職の日から10日以内にその担任する事務を後任衛生員に引き継がなければならない。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成11年告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第38号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第38号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。