○人吉市国民健康保険税滞納対策事業実施要項
平成13年3月30日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保険税収納計画の策定等(第4条―第7条)
第3章 滞納世帯への措置等(第8条―第13条)
第4章 特別療養費の支給等に関する審査会(第14条―第20条)
第5章 委任(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、保険税を滞納している世帯主に対する特別療養費の支給などの措置等に関して必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(平20訓令7・令7訓令17・一部改正)
(運用)
第2条 この要項の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要項に定める諸措置を公平かつ公正に実施するとともに、法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。
(平20訓令7・一部改正)
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(3) 施行令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
(5) 保険税 国民健康保険税をいう。
(6) 原爆一般疾病医療費等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2で定める医療に関する給付をいう。
(平20訓令7・令7訓令17・一部改正)
第2章 保険税収納計画の策定等
(保険税を滞納している世帯主等に係る被保険者情報の管理)
第4条 市民課長は、世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合には、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。
(1) 第8条に定める特別の事情の届出及びその審査結果等に関する事項
(2) 当該世帯に属する原爆一般疾病医療費等を受けることができる被保険者に関する事項
(3) 法第54条の3第3項の規定に基づく特別療養費を支給する旨の通知に関する事項
(4) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づく保険給付の一時差止に関する事項
(5) 法第63条の2第3項の規定に基づく滞納税額の控除に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要項に基づく諸措置を実施するために必要な事項
2 市民課長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、世帯主の滞納状況を常に把握するとともに、この要項に基づく諸措置が適切かつ円滑に行えるよう、常に、その整備に努めるものとする。この場合において、多重債務、養育環境に問題がある世帯等を把握したときは、関係部署と密接な連携を図るものとする。
(平17訓令7・平20訓令7・平20訓令9・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第5条繰上・一部改正)
(保険税収納計画の策定)
第5条 税務課長は、保険税の収納事務の執行に当たっては、次に掲げる事項を定めた年間収納計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な事務の執行に努めるものとする。
(1) 年間又は月間の収納目標
(2) 滞納者の呼出等による納付指導の実施に関する事項
(3) 戸別訪問等による臨戸徴収の実施に関する事項
(4) 現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項
(平14訓令8・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第6条繰上)
(分割納付に関する取扱い)
第6条 税務課長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めた場合は、その者の所得、資産等の状況から一括して納付することが困難と認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。
(1) 前項の規定により分割納付を認めた世帯主 分納誓約書
(2) 前号に定める世帯主以外の世帯主 納税誓約書
(平14訓令8・平22訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第7条繰上)
(納付意識の高揚及び納税の利便性向上のための周知活動)
第7条 市民課長及び税務課長は、国民健康保険の被保険者の保険税の納付意識の高揚、口座振替等納付しやすい納付方法の周知等を図るため、効果的な周知及び推進に努めるものとする。
(平14訓令8・平17訓令7・平20訓令7・平22訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第8条繰上)
第3章 滞納世帯への措置等
(令7訓令17・改称)
(1) 保険税の滞納につき、施行令第28条の6に定める特別の事情がある場合 特別の事情に関する届書(様式第1号)
(2) 当該世帯に原爆一般疾病医療費等の支給を受けることができる被保険者がある場合 原爆一般疾病医療・公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)
(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第10条繰上・一部改正)
2 市民課長は、手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第4号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。
3 市民課長は、手続法第31条において準用する同法第16条に基づく代理人の選任等に関する申出があったときは、代理人選任届出書又は代理人資格喪失届出書を提出させるものとする。
4 市民課長は、弁明の日時又は場所の変更の申出があったときは、弁明日時等変更申出書を提出させるものとし、当該申出に係る理由がやむを得ないと認められる場合には、弁明日時等変更通知書により通知するものとする。
5 弁明は、口頭ですることを認めた時を除き、弁明書(様式第5号)の提出を求めるものとする。
6 本条において規定する弁明の機会の付与に関する手続については、別に定めがある場合を除くほか、人吉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成7年人吉市規則第13号)を適用する。
(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第11条繰上・一部改正)
(令7訓令17・追加)
(1) 省令第27条の5の2第1項の規定に基づき資格確認書の返還を求める旨
(2) 資格確認書の返還先及び返還期限
2 市民課長は、前項の規定する世帯主が資格確認書を返還したときは、次に掲げる事項を記載した資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
(1) 被保険者の氏名、性別及び生年月日
(2) 世帯主の氏名
(3) 被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者の名称
(4) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
(5) 有効期限
(6) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定に基づき特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
4 市民課長は、第1項の規定に基づき返還請求を行った場合において、資格確認書を返還しなかった世帯主から、更新のため、資格確認書の提出を受けた場合で、かつ、当該請求に係る保険税が完納されていない場合は、当該資格確認書を回収の上、資格確認書(得別療養)を交付する。
6 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限とする。
(令7訓令17・追加)
2 市民課長は、前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき又は届書を提出した世帯主につき施行令第28条の6に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。
5 市民課長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該一時差止に係る保険給付を行うものとする。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。
(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税を納付することを承諾したとき。
(3) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認められるとき。
7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、概ね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度とする。
8 市民課長及び税務課長は、保険税を滞納している世帯主から、療養費、高額療養費等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。
(平14訓令8・平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第14条繰上・一部改正)
(一時差止に係る保険給付からの滞納額の控除)
第13条 市民課長は、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている世帯主について、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定により控除する滞納保険税額は、平成12年4月1日以後の納期限に係るものについて行うものとする。
(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第15条繰上・一部改正)
第4章 特別療養費の支給等に関する審査会
(令7訓令17・改称)
(資格証明書等交付審査会)
第14条 特別療養費の支給等に関する事項の審査を行うため、特別療養費の支給等に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令7訓令17・旧第16条繰上・一部改正)
(所掌事務)
第15条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(2) 第12条第5項第3号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項
(3) 第13条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民課長が必要と認めた事項
(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第17条繰上・一部改正)
(組織)
第16条 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は市民課長、副会長は税務課長をもって充てる。
3 審査員は、福祉課長、高齢者支援課長、国保年金係長、収納係長をもって充てる。
(平14訓令8・平17訓令7・平20訓令9・平21訓令4・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第18条繰上・一部改正)
(会長等)
第17条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(令7訓令17・旧第19条繰上)
(会議)
第18条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の議事は、出席した審査員の過半数をもって決する。
(令7訓令17・旧第20条繰上)
(出席要求)
第19条 会長は、審査に関し必要があると認める場合は、関係職員に対しその出席を求めることができる。
(令7訓令17・旧第21条繰上)
(庶務)
第20条 審査会の庶務は、市民部市民課において処理する。
(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧第22条繰上)
第5章 委任
(委任)
第21条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令7訓令17・旧第23条繰上)
附則
この訓令は、平成13年3月31日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この要項は、令達の日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この要項は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和7年訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
(令7訓令17・全改)

(令7訓令17・全改)

(令7訓令17・追加)

(平17訓令7・令4訓令2・一部改正、令7訓令17・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令7訓令17・追加)

(令7訓令17・追加)

(令7訓令17・追加)

(平28訓令5・全改、令7訓令17・旧様式第7号繰下・一部改正)

(令7訓令17・旧様式第8号繰下・一部改正)

(令7訓令17・追加)
