○人吉市国民健康保険税滞納対策事業実施要項

平成13年3月30日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保険税収納計画の策定等(第4条―第8条)

第3章 短期被保険者証、資格証明書の交付等(第9条―第15条)

第4章 資格証明書等交付審査会(第16条―第22条)

第5章 委任(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要項は、保険税を滞納している世帯主に対する短期被保険者証の交付並びに被保険者証の返還及び資格証明書の交付その他の措置に関して必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(平20訓令7・一部改正)

(運用)

第2条 この要項の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要項に定める諸措置を公平かつ公正に実施するとともに、法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。

(平20訓令7・一部改正)

(定義)

第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。

(3) 施行令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(5) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定に基づく特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(6) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(7) 保険税 国民健康保険税をいう。

(8) 公費負担医療等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付をいう。

(平20訓令7・一部改正)

第2章 保険税収納計画の策定等

(保険税に係る督促状の発行)

第4条 税務課長は、世帯主が保険税を納期限までに完納しない場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第726条第1項の規定に基づき、当該納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。

(平14訓令8・平20訓令7・令4訓令2・一部改正)

(保険税を滞納している世帯主等に係る被保険者情報の管理)

第5条 市民課長は、世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合には、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 第10条に定める特別の事情の届出及びその審査結果等に関する事項

(3) 当該世帯に属する公費負担医療等を受けることができる被保険者に関する事項

(4) 法第9条第3項から第8項までの規定に基づく被保険者証の返還及び資格証明書の交付等に関する事項

(5) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づく保険給付の一時差止に関する事項

(6) 法第63条の2第3項の規定に基づく滞納税額の控除に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要項に基づく諸措置を実施するために必要な事項

2 市民課長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、世帯主の滞納状況を常に把握するとともに、この要項に基づく諸措置が適切かつ円滑に行えるよう、常に、その整備に努めるものとする。この場合において、多重債務、養育環境に問題がある世帯等を把握したときは、関係部署と密接な連携を図るものとする。

(平17訓令7・平20訓令7・平20訓令9・令4訓令2・一部改正)

(保険税収納計画の策定)

第6条 税務課長は、保険税の収納事務の執行に当たっては、次に掲げる事項を定めた年間収納計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な事務の執行に努めるものとする。

(1) 年間又は月間の収納目標

(2) 滞納者の呼出等による納付指導の実施に関する事項

(3) 戸別訪問等による臨戸徴収の実施に関する事項

(4) 現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項

(平14訓令8・令4訓令2・一部改正)

(分割納付に関する取扱い)

第7条 税務課長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めた場合は、その者の所得、資産等の状況から一括して納付することが困難と認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。

2 税務課長は、保険税を滞納している世帯主に、次の各号に定める区分に従い当該各号に掲げる誓約書の提出を求め、当該誓約書に従った収納の確保に努めるものとする。

(1) 前項の規定により分割納付を認めた世帯主 分納誓約書

(2) 前号に定める世帯主以外の世帯主 納税誓約書

(平14訓令8・平22訓令7・令4訓令2・一部改正)

(納付意識の高揚及び納税の利便性向上のための周知活動)

第8条 市民課長及び税務課長は、国民健康保険の被保険者の保険税の納付意識の高揚、口座振替等納付しやすい納付方法の周知等を図るため、効果的な周知及び推進に努めるものとする。

(平14訓令8・平17訓令7・平20訓令7・平22訓令7・令4訓令2・一部改正)

第3章 短期被保険者証、資格証明書の交付等

(短期被保険者証の交付)

第9条 市民課長は、保険税を滞納している世帯主及びその世帯主に属する被保険者に係る被保険者証又は短期被保険者証の更新に当たっては、資格証明書を交付する場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める期間を有効期間とする短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 保険税の滞納がある世帯主 3月以内

(2) 保険税の滞納がある世帯に属する者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの 6月以上

2 市民課長は、保険税を滞納している世帯主が納税誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれる等特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず通例の有効期間以内の被保険者証を交付することができる。

3 市民課長は、短期被保険者証を交付しようとする場合には、当該世帯主に対し更新に係る被保険者証又は短期被保険者証の提出を求め、これを検認し、又は更新して交付するものとする。この場合において、提出及び交付は、当該世帯主を呼出しのうえ、できるだけ持参及び手渡しの方法で行うことにより面接機会を確保し、滞納保険税額の収納確保に努めることとする。

4 第1項の短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、通例の有効期間の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納に係る保険税を完納したとき。

(2) 納税誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれるとき。

(3) その他市民課長が特に必要と認めたとき。

(平17訓令7・平20訓令7・平22訓令7・平24訓令9・令4訓令2・一部改正)

(滞納につき特別の事情がある場合の届書等の提出要求)

第10条 市民課長は、保険税を滞納している世帯主に、法第9条第3項又は第4項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求める場合には、あらかじめ期限を指定して、次の各号に定める区分に従い当該各号に定める届書の提出を求めるものとする。ただし、第2号に定める届書については、届け出られるべき事項を公簿等によって確認できるときは、当該届書の提出を省略させることができる。

(1) 保険税の滞納につき、施行令第1条に定める特別の事情がある場合 特別の事情に関する届書(様式第1号)

(2) 当該世帯に公費負担医療等を受けることができる被保険者がある場合 公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)

(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第11条 市民課長は、保険税を滞納している世帯主(前条第1号に規定する届書の提出があった世帯主で、施行令第1条に定める特別の事情があると認められる者又はその世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療等を受けることができる世帯主を除く。)に、法第9条第3項又は第4項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求める場合には、手続法第30条に基づき弁明通知書により、相当な期間を定めて弁明の機会を付与する旨を通知するものとする。

2 市民課長は、手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第3号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。

3 市民課長は、手続法第31条において準用する同法第16条に基づく代理人の選任等に関する申出があったときは、代理人選任届出書又は代理人資格喪失届出書を提出させるものとする。

4 市民課長は、弁明の日時又は場所の変更の申出があったときは、弁明日時等変更申出書を提出させるものとし、当該申出に係る理由がやむを得ないと認められる場合には、弁明日時等変更通知書により通知するものとする。

5 弁明は、口頭ですることを認めた時を除き、弁明書の提出を求めるものとする。

6 本条において規定する弁明の機会の付与に関する手続については、別に定めがある場合を除くほか、人吉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成7年人吉市規則第13号)を適用する。

(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正)

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第12条 市民課長は、前条に規定する世帯主が同条に基づく弁明をその期限までに行わないとき又は弁明によっても法第9条第3項又は第4項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めることが正当であると認めるときは、被保険者証(短期被保険者証)返還請求通知書(様式第4号)により、期限を指定して被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めるものとする。

2 市民課長は、前項に規定する世帯主が被保険者証又は短期被保険者証を返還したときは、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。この場合において、当該世帯に属する被保険者が公費負担医療等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、その者に係る被保険者証を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する被保険者証は、短期被保険者証とすることができる。

4 市民課長は、第1項に基づく返還請求を行った場合において、被保険者証又は短期被保険者証を返還しない者があるときは、必要に応じ、被保険者証(短期被保険者証)返還催告書(様式第5号)により再度の返還請求を行うものとする。

5 市民課長は、第1項の規定により返還請求を行った場合において、被保険者証又は短期被保険者証を返還しなかった世帯主から更新のため、当該被保険者証又は短期被保険者証の提出を受けた場合で、かつ、当該請求に係る保険税が完納されていない場合には、当該被保険者証又は短期被保険者証を回収のうえ第2項に定めるところにより資格証明書又は被保険者証を交付することができる。

6 市民課長は、前項の規定により資格証明書又は被保険者証を交付する場合のほか、省令第5条の7第2項に基づき、更新時に返還があったものとみなして、第2項に定めるところにより資格証明書又は被保険者証を交付することができる。

7 市民課長は、第10条の届書の提出があった世帯につき、施行令第1条に定める特別の事情がなくなったと認められる世帯主がある場合は、前条及び本条に定めるところにより被保険者証又は短期被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うものとする。その世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療等を受けることができる世帯主でなくなった場合も、また同様とする。

8 資格証明書の有効期間は、通例の被保険者証の有効期間とする。

(平17訓令7・平20訓令7・平22訓令7・令4訓令2・一部改正)

(資格証明書の交付を受けている世帯主に対する被保険者証の交付)

第13条 市民課長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号の一に該当するときは、法第9条第7項の規定に基づき、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認められるとき。

(3) 世帯主から第10条第1項第1号に規定する特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に施行令第1条で定める特別の事情があると認められるとき。

2 市民課長は、資格証明書の交付を受けている世帯主から第10条第1項第2号に規定する公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)が提出されたときは、当該届書の内容を確認のうえ、法第9条第8項の規定に基づき、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。この場合において、届け出られるべき事項を公簿等によって確認できるときは、当該届書の提出を省略して被保険者証を交付することができる。

3 市民課長は、前各項の規定により被保険者証又は短期被保険者証を交付するときは、被保険者証(短期被保険者証)交付通知書(様式第6号又は様式第6号の2)により世帯主に通知するものとする。

(平17訓令7・平20訓令7・平20訓令9・平22訓令7・令4訓令2・一部改正)

(現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止措置)

第14条 市民課長は、保険税を滞納している世帯主に、法第63条の2第1項又は第2項に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う場合は、あらかじめ期限を指定して、第10条第1項第1号に規定する特別の事情に関する届書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 市民課長は、前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき又は届書を提出した世帯主につき施行令第29条の3において準用する同令第1条に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。

4 市民課長は、第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、保険給付一時差止通知書(様式第7号)により世帯主に通知するものとする。

5 市民課長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該一時差止に係る保険給付を行うものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税を納付することを承諾したとき。

(3) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認められるとき。

(4) 世帯主から第10条第1項第1号に規定する特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に施行令第29条の3において準用する同令第1条で定める特別の事情があると認められるとき。

6 市民課長は、前項の規定により一時差止に係る保険給付を行う場合は、保険給付一時差止解除通知書(様式第8号)により世帯主に通知するものとする。

7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、概ね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度とする。

8 市民課長及び税務課長は、保険税を滞納している世帯主から、療養費、高額療養費等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。

(平14訓令8・平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正)

(一時差止に係る保険給付からの滞納額の控除)

第15条 市民課長は、資格証明書の交付を受けている世帯主について、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第9号)により世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定により控除する滞納保険税額は、平成12年4月1日以後の納期限に係るものについて行うものとする。

(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正)

第4章 資格証明書等交付審査会

(資格証明書等交付審査会)

第16条 短期被保険者証及び資格証明書の交付等に関する事項の審査を行うため、資格証明書等交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第17条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第9条の規定による短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 滞納対策要項第11条第1項第12条第7項第13条第1項第3号第14条第2項及び第5項第4号に規定する特別の事情の審査に関する事項

(3) 滞納対策要項第13条第1項第2号及び第14条第5項第3号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項

(4) 滞納対策要項第15条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民課長が必要と認めた事項

(平17訓令7・平20訓令7・令4訓令2・一部改正)

(組織)

第18条 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は市民課長、副会長は税務課長をもって充てる。

3 審査員は、税務課長、福祉課長、高齢者支援課長、国保年金係長、収納係長をもって充てる。

(平14訓令8・平17訓令7・平20訓令9・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

(会長等)

第19条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第20条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の議事は、出席した審査員の過半数をもって決する。

(出席要求)

第21条 会長は、審査に関し必要があると認める場合は、関係職員に対しその出席を求めることができる。

(庶務)

第22条 審査会の庶務は、市民部市民課において処理する。

(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

第5章 委任

(委任)

第23条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成13年3月31日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この要項は、令達の日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この要項は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平20訓令7・令3訓令10・一部改正)

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(平20訓令7・令3訓令10・一部改正)

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(平17訓令7・令4訓令2・一部改正)

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(平28訓令5・全改)

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(平20訓令7・一部改正)

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(平20訓令7・一部改正)

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(平28訓令5・全改)

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(平28訓令5・全改)

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人吉市国民健康保険税滞納対策事業実施要項

平成13年3月30日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第6号
平成14年3月27日 訓令第8号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成20年6月2日 訓令第7号
平成20年11月26日 訓令第9号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成22年6月25日 訓令第7号
平成24年7月17日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和3年9月30日 訓令第10号
令和4年4月1日 訓令第2号