○人吉市国民健康保険被保険者に係る資格事項取扱要項

平成4年11月2日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要項は、住所の異動の事実を市長に届けることなく転出し、実態を失ったまま人吉市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)となっている者の職権による資格の喪失確認に係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 職権による資格の喪失確認に当たっては、被保険者が転出若しくは転居していること又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定を行う。

(調査対象者)

第3条 不現住の認定に係る調査対象者は、被保険者のうち次の各号の1に該当する者とする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等郵送文書が不達である者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) 被保険者証の更新又は検認を受けない者

(調査)

第4条 不現住の認定に当たっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、慎重かつ十分な調査を行い、不現住の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係部署で連携をとり行うものとする。

(認定の基準及び認定者)

第5条 調査の結果、次の各号の1に該当する者は、不現住と認定する。

(1) 現地調査その他の資料から転出又は転居している事実が確認できる者

(2) 前号のほか被保険者証の未交付の者については、転出又は転居についての明確な資料及び証言等はないが、客観的に見て居住していない事実が判断できる者

2 不現住であることの認定は、市民課長が行う。

(平17告示18・令4告示41・一部改正)

(不現住の確定日)

第6条 不現住と確定する日は、次の各号のいずれかにより定める。

(1) 転出又は転居の事実が確認できる者については、転出又は転居日が確認できた場合は、その日。その日が確認できない場合は、資料等により推定した日

(2) 居住していない事実のみが確認できる者については、資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日

(住民票の消除)

第7条 市長は、第5条により不現住と認定された者について不現住であることを確認したときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第8条の規定に基づき、その者の住民票の全部又は一部を消除するものとする。

(資格喪失処理)

第8条 前条により住民票の全部又は一部を消除された者は、職権により被保険者の資格喪失とし、資格喪失年月日及び資格喪失理由を国民健康保険被保険者台帳へ記載する。

(手続きの指導)

第9条 調査中若しくは調査後又は資格喪失した後において被保険者の居所が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導する。

(資料等の保管)

第10条 調査資料等は、市民課で保管し、必要に応じ抽出ができるように管理する。

2 調査資料等の保管期限は、5年とする。

(平17告示18・令4告示41・一部改正)

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要項は、告示の日から施行する。

2 人吉市国民健康保険居所不明滞納者資格事項取扱要綱(平成2年人吉市告示第19号)は、廃止する。

(平成17年告示第18号)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市国民健康保険被保険者に係る資格事項取扱要項

平成4年11月2日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)