○人吉市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年5月20日

規則第4号

第1条 人吉市国民健康保険運営協議会は、人吉市国民健康保険条例(昭和35年人吉市条例第11号)の定めるところによるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 補欠選挙により就任した会長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長が欠けたときは、市長は会議のため委員を招集し、会議の初めに会長の選挙を行わなければならない。

第3条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 市長から協議会に諮問があったとき。

(2) 被保険者その他利害関係者から事業に関する意見の開陳があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。

第4条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決議し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年5月20日 規則第4号

(昭和34年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年5月20日 規則第4号