○人吉市国民健康保険条例施行規則

昭和63年12月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市国民健康保険条例(昭和35年人吉市条例第11号)の施行その他本市国民健康保険の取扱いに関し、法令の定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(被保険者台帳)

第2条 市は、被保険者台帳を備え付け、被保険者の資格その他必要な事項を登録するものとする。

(被保険者資格等に係る届出)

第3条 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他被保険者台帳に登録した事項に異動があった者は、異動届により速やかに届け出なければならない。

(被保険者証の更新)

第4条 被保険者証は、毎年8月に更新するものとする。

(平17規則7・一部改正)

(療養費の支給申請)

第5条 療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給申請書により申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第6条 高額療養費の支給を受けようとする者は、高額療養費支給申請書により申請しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出)

第7条 第三者の行為によって給付理由が生じた場合において、その給付を受けようとする者は、速やかに第三者行為による傷病届を提出しなければならない。

(一部負担金の減免等の申請)

第8条 一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとする者は、一部負担金減免等申請書により申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第9条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書により申請しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第10条 被保険者が死亡したとき、葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書により申請しなければならない。

(移送費の支給申請)

第11条 移送費の支給を受けようとする者は、移送費支給申請書により申請しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 人吉市国民健康保険給付規則(昭和32年人吉市規則第5号)は、廃止する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成17年7月31日までに被保険者資格を新たに取得した者に係る被保険者証の有効期限は、平成18年7月31日とする。

3 被保険者証の有効期限が平成17年3月31日の者に係る被保険者証は、平成17年4月に更新し、その有効期限は、平成18年7月31日とする。

人吉市国民健康保険条例施行規則

昭和63年12月24日 規則第21号

(平成17年4月1日施行)