○人吉市国民健康保険条例
昭和35年3月30日
条例第11号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条・第7条)
第5章 削除
第6章 国民健康保険税(第9条)
第7章 雑則(第10条・第11条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(平30条例5・改称)
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 人吉市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例5・一部改正)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例5・改称)
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 人吉市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(平30条例5・令4条例13・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(平30条例5・全改)
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めたときは、12,000円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項について同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例30・平20条例6・平20条例40・平23条例7・平26条例52・令3条例41・令5条例8・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例6・一部改正)
第5章 削除
第8条 削除
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第9条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第10条 国民健康保険事業特別会計に属する財産は、一般会計に準じ管理するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(条例及び応急措置条例の廃止)
2 人吉市国民健康保険条例(昭和32年人吉市条例第10号)及び国民健康保険応急措置条例(昭和34年人吉市条例第4号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例23・追加、令3条例18・一部改正)
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例23・追加)
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例23・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例23・追加)
(令2条例23・追加)
8 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例23・追加)
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年9月1日以降既に給付された助産費・葬祭費については、改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第6号で昭和46年5月1日から施行)
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第41号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日以降の診療にかかわる療養費から適用する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
2 改正後の人吉市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第41号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、昭和64年3月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、昭和64年3月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第16号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第46号)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成4年10月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第28号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後に出産する被保険者の出産育児一時金について適用し、同日前に出産する被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の人吉市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の人吉市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用するものとする。
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 令和4年1月1日前に出産した被保険者に係る改正後の人吉市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第13号)
この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の人吉市国民健康保険条例第6条の規定は、令和5年4月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。