○人吉市住宅改修理由書作成支援事業実施要項

平成12年12月28日

告示第114号

(目的)

第1条 この要項は、介護支援専門員等の業務のうち、介護報酬で対応することができない介護支援専門員等の無報酬の業務に対し支援を行うことにより、介護支援専門員等の資質向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市とする。

(事業内容及び支援額)

第3条 本事業で行う業務は、次のとおりとする。

(1) 住宅改修支援事業として、介護保険の住宅改修費の申請書に添付する理由書作成業務に対し、介護支援専門員等又はその他要介護者等の住宅改修についての専門性を有する者へ、1件当たり2,000円の助成を行う。

(平18告示34・一部改正)

(支援の申請及び決定)

第4条 支援を希望する者は、人吉市支援申請書(様式第1号)を、実績に基づいて申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査を経て支援の可否を決定し、その結果を人吉市支援決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(平18告示34・一部改正)

(補則)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示34・旧第6条繰上)

この要項は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年告示第19号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第34号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平18告示34・全改)

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(平18告示34・全改)

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人吉市住宅改修理由書作成支援事業実施要項

平成12年12月28日 告示第114号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 告示第114号
平成14年3月1日 告示第19号
平成18年4月1日 告示第34号