○障害者ホームヘルプサービス利用料経過措置の実施規則
平成12年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が低所得者であって、障害者ホームヘルプサービスを利用していた高齢者について、ホームヘルプサービスに係る利用者負担を軽減するための経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 若年の頃から障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者(65歳の年齢到達前の概ね1年間に派遣実績のある者)で、65歳になって介護保険適用となった者(介護保険法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者を含む。)
(2) 特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者(ただし、ホームヘルパーの派遣実績は不要)
(3) 対象世帯の生計中心者が所得税非課税であること(生活保護受給世帯を含む。)。
(負担割合)
第3条 前条に該当する者は、ホームヘルプサービス利用料を3%とする。
(減免の申請と決定)
第4条 減免を希望する被保険者は、市長に対し、ホームヘルプサービス利用料経過措置対象確認申請書(様式第1号)により申請するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略