○障害者ホームヘルプサービス利用料経過措置の実施規則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が低所得者であって、障害者ホームヘルプサービスを利用していた高齢者について、ホームヘルプサービスに係る利用者負担を軽減するための経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則の対象者は、次の第1号及び第2号のいずれかに該当し、かつ、第3号に該当する者とする。

(1) 若年の頃から障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者(65歳の年齢到達前の概ね1年間に派遣実績のある者)で、65歳になって介護保険適用となった者(介護保険法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者を含む。)

(2) 特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者(ただし、ホームヘルパーの派遣実績は不要)

(3) 対象世帯の生計中心者が所得税非課税であること(生活保護受給世帯を含む。)

2 前項第3号で有効期間中にいったん課税になった者についても、翌年度以降非課税になった場合には、軽減の対象とするものとする。

(負担割合)

第3条 前条に該当する者は、ホームヘルプサービス利用料を3%とする。

(減免の申請と決定)

第4条 減免を希望する被保険者は、市長に対し、ホームヘルプサービス利用料経過措置対象確認申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容の審査を経て、減額の承認又は非承認について決定し、その結果をホームヘルプサービス利用料経過措置対象決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、減額認定証を発行するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

障害者ホームヘルプサービス利用料経過措置の実施規則

平成12年3月31日 規則第15号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第15号