○人吉市介護保険事業計画等策定・運営委員会条例
平成11年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定による介護保険の円滑な実施を図るための人吉市介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による人吉市老人福祉計画を策定し、並びにこれらの計画の進捗状況を審議するため、人吉市介護保険事業計画等策定・運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平12条例17・平20条例11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、人吉市介護保険事業計画を策定するために、次に掲げる事項を検討する。
(1) 介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みに関すること。
(2) 前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策に関すること。
(3) 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関すること。
(4) この計画の進捗状況に関すること。
(5) 介護保険法で定める第1号被保険者に係る保険料に関すること。
(6) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために、市長が必要と認めた事項に関すること。
2 委員会は、人吉市老人福祉計画を策定するために、前項の事項と重複しない範囲で次に掲げる事項を検討する。
(1) 高齢者の福祉ニーズに関する社会環境の現状及び将来予測に関すること。
(2) 高齢者の福祉ニーズの把握及びサービスの目標量の設定に関すること。
(3) 福祉サービスの供給体制のあり方に関すること。
(4) この計画の進捗状況に関すること。
(5) その他高齢者の福祉及び医療に関すること。
(平12条例17・平20条例11・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱した委員20人以内をもって組織する。
(1) 被保険者
(2) 社会福祉関係者
(3) 医療・保健関係者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(平13条例13・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 その職にあるために委員となった者は、その在職期間とする。
(平30条例32・一部改正)
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、健康福祉部高齢者支援課に置く。
(平20条例34・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平30条例32・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(人吉市老人保健福祉計画策定委員会設置条例の廃止)
2 人吉市老人保健福祉計画策定委員会設置条例(平成5年人吉市条例第25号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。