○人吉市介護認定審査会規則

平成11年8月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び人吉市介護保険条例(平成12年人吉市条例第13号)第5条の規定に基づき、人吉市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(平17規則10・一部改正)

(委員の任期)

第2条 認定審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければこれを開き議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第5条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、6以内とする。

3 合議体を編成するに際しては、いずれの合議体にも属せず合議体への出席を要さない委員(無任所委員)を設けることができる。

4 保健・医療・福祉のいずれかの分野において他に適切な委員を確保することが困難な場合は、同一の委員が複数の合議体に所属することができる。

5 各合議体に長を1人置き(以下「合議体の長」という。)、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

6 各合議体の長は、当該合議体の議長となり議事を総理する。

7 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

8 合議体は、合議体の長が招集する。

9 1合議体を構成する委員の数は、8人以内とし、1合議体の定数は、5人以内とする。

10 合議体は、その定数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開き議決をすることができない。

11 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。

12 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(平13規則4・平18規則52・一部改正)

(資料の提出等の要求)

第6条 認定審査会は、その事務を遂行するために必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(業務の受託)

第7条 認定審査会は、法に定める審査判定業務を行うほか、介護保険の被保険者ではない40歳以上65歳未満の者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者に係る介護扶助決定のための審査判定業務を受託することができる。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(平17規則10・平21規則8・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 認定審査会は、この規則の施行の日前においても介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

(認定審査会の委員の任期の経過規定)

3 平成13年3月31日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

人吉市介護認定審査会規則

平成11年8月20日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成11年8月20日 規則第14号
平成13年3月28日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年9月26日 規則第52号
平成21年3月27日 規則第8号