○人吉市知的障害者福祉法施行細則
平成12年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平24規則24・一部改正)
(更生相談所への判定依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(平24規則24・全改)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所措置の手続)
第3条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービス又は法第16条第1項第2号の規定による入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(平24規則24・全改)
(費用の徴収)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った場合における費用を、法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(平24規則24・全改)
(費用の納入期限)
第5条 前条に規定する費用の納入期限は、当該措置が行われた月の翌月の末日とする。
(平24規則24・全改)
(徴収費用額の変更)
第6条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収費用額を変更することができる。
(平24規則24・全改)
(平24規則24・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(知的障害者福祉法に基づく費用徴収に関する規則の廃止)
2 知的障害者福祉法に基づく費用徴収に関する規則(昭和47年人吉市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(人吉市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
2 人吉市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年人吉市規則第11号)は、廃止する。
(人吉市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
3 人吉市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年人吉市規則第12号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人吉市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の人吉市知的障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平24規則24・全改)
(平24規則24・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平24規則24・全改)
(平27規則35・全改)
(平28規則8・全改)