○人吉市重度心身障害者医療費助成に関する規則
平成9年6月30日
規則第16号
人吉市重度心身障害者医療費助成に関する規則(昭和58年人吉市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年人吉市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類
ア 身障手帳(条例第2条に定める「身体障害者手帳」をいう。)
イ 療育手帳(条例第2条に定める「療育手帳」をいう。)
ウ 障害者手帳(条例第2条に定める「精神障害者保健福祉手帳」をいう。)
エ 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当(以下「福祉手当等」という。)の認定通知書
オ 障害の程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)
(2) 医療保険の被保険者証
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得に関する証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(所得状況の確認)
第5条 市長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第6条の規定に係わる所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
(助成金の支給)
第7条 条例第8条の規定に基づいて助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第2条に規定する一部負担金の額が医療保険各法の規定による高額療養費等の支給に当たっての合算(以下「世帯合算」という。)の対象となるときは、受給資格者及びその属する世帯のその他の構成員(受給資格者との世帯合算の対象とならない者を除く。)について、国民健康保険法適用者にあっては、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書により、その他の医療保険適用者にあっては、各保険者の発行する高額療養費決定通知書等を医療費助成申請書に添付させることにより世帯合算の適用の有無を確認のうえ、支給すべき額を決定するものとする。
2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による附加給付があるときは、当該附加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、高額療養費決定通知書等の交付があったときは速やかに市長に提出しなければならない。
5 助成金の支給の決定については、人吉市重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(平14規則37・平20規則23・一部改正)
(1) 条例第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日
(2) 条例第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日
(届出の事項)
第9条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の氏名又は住所の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(平19規則23・一部改正)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行し、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する規則の規定は、同日以後に行われた診療に係る医療費から適用する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(平21規則14・全改、令3規則32・一部改正)
(平21規則14・全改)
(平20規則31・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平28規則8・全改)
(平20規則23・平21規則8・令3規則32・一部改正)
(平21規則14・全改、令3規則32・一部改正)
(平21規則14・全改、令3規則32・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平21規則14・全改)
(平28規則8・全改)
(平20規則23・一部改正)