○人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例
平成9年6月23日
条例第31号
人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和58年人吉市条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で医療費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
重度心身障害者 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者 2 熊本県療育手帳交付要項により療育手帳の交付を受けた者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者 3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に該当する者 4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者 |
受給資格者 | 上記に定める重度心身障害者で、次の各号のすべてに該当し、市長が医療費助成対象者として認定した者。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 (1) 満1歳以上の者 (2) 人吉市内に住所を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により人吉市以外の市町村が支給決定を行うべきものを除く。)又は人吉市以外に住所を有する者であって障害者総合支援法第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により人吉市が支給決定を行うべきもの (3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者 |
医療保険各法 | 1 健康保険法(大正11年法律第70号) 2 船員保険法(昭和14年法律第73号) 3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) 4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 6 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
医療費 | 疾病又は負傷について、医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費、家族移送費及び傷病手当金を除く。 |
一部負担金 | 医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等により国又は地方公共団体の負担により給付されるいわゆる公費負担医療がある場合は、その額を控除した額) |
自己負担額 | 当該助成事業において受給資格者が負担すべき額 |
(平15条例26・平18条例9・平18条例35・平19条例21・平20条例11・平20条例28・平25条例5・令5条例26・一部改正)
(1) 自己負担額
ア 入院の場合において、同一月の診療分について、1医療機関等につき、2,000円
イ 入院外の場合において、同一月の診療分又は施術分について、1医療機関等につき、1,000円
(2) 高額療養費等の額
医療保険各法の規定による高額療養費の額及び組合管掌健康保険等の規定による附加給付の額
2 助成対象経費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を含まない。
(平14条例37・平15条例26・平19条例21・平20条例11・平20条例28・令6条例24・一部改正)
(受給資格者の認定)
第4条 重度心身障害者が受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又はその保護者が規則の定めるところにより受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該重度心身障害者を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(受給資格者証の交付)
第5条 前条の規定により受給資格者として認定を受けた者については、規則の定めるところにより受給資格者証を交付するものとする。
(支給の制限)
第6条 この条例による医療費の助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までに定める障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。ただし、所得確認の対象者は、受給資格者並びに受給資格者と生計を一にする父母(既婚者にあっては配偶者)及び子とする。
(助成金の申請)
第7条 医療費の助成申請は、規則に定める重度心身障害者医療費助成申請書により行わなければならない。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以後においてはすることができない。
(助成金支給の決定)
第8条 市長は、前条の申請書について内容を審査し、適当と認めた申請者に対しては規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金給付の始期及び終期)
第9条 この条例による医療費の助成は、受給資格者が第4条第1項の規定による認定申請をした日の属する月の翌月の診療に係る医療費から始め、受給資格者としての要件が消滅した日又は本人が死亡した日の属する月で終わるものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則に定める事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに受給資格者異動届を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、当該給付を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第12条 この条例による助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年8月1日から施行し、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、同日以後に行われた診療に係る医療費から適用する。
2 改正前の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例第5条の規定により受給資格者として認定された者は、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例第4条の規定により受給資格者として認定された者とみなす。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に行われた診療に係る医療費から適用する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、平成18年10月1日以後に行われた診療について適用し、同日前に行われた診療については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、平成19年4月1日以後に行われた診療について適用し、同日前に行われた診療については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例第2条及び第3条第1項第2号の規定は、平成20年4月1日以後に行われた診療について適用し、同日前に行われた診療については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日以後に行われた診療又は施術に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以後に行われた診療又は施術に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療又は施術に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、令和6年4月1日以後に行われた診療又は施術に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療又は施術に係る医療費については、なお従前の例による。