○人吉市高齢者・障害者住宅改造助成事業実施要項
平成9年5月6日
告示第34号
(目的)
第1条 この要項は、在宅の要介護等高齢者、重度の身体障害児・者及び知的障害児・者(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要介護高齢者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(平13告示22・一部改正)
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 本市に住居を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持する者
イ 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者
ウ 事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の要支援又は要介護の認定を受けた者及びこれと同等の程度と認められる者
(3) 当該世帯の生計中心者の前年分(申請日が1月1日から3月31日までにあっては前々年分)の所得税課税年額が7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者。ただし、身体状況の著しい変化等により、市長が特に再度の住宅改造が必要と認める場合は、この限りでない。
(平13告示22・平16告示32・平20告示76・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等要介護高齢者等が利用する部分であって、当該要介護高齢者等向けに実施する改造に要する経費とし、新築、増築及び改築は、原則として対象としないものとする。ただし、改造するにあたって増築又は改築を伴うときにあっては、やむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とすることができる。
2 借家、借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合に、その専用部分のみの前項に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、原状復帰についての経費は、助成の対象としない。
(平13告示22・一部改正)
(助成申請)
第4条 助成を受けて住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、市長に対し、改造を実施する前に相談をするものとする。
2 相談を受けた市長は、実地に調査を行い、当該要介護高齢者等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造方法について、原則として住宅改造方法書により助言を行うものとする。この場合において、市長は、実地調査及び改造方法の助言実施について、人吉市地域包括支援センター等相談機関に依頼することができる。
3 前項により市長から改造の方法について助言を受けたのち、助成金の交付を受けて改造を実施したい改造実施者は、市長に対し住宅改造助成費交付申請書に次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 見積書の写し
(2) 改造箇所の図面及び写真
(3) 住宅改造承諾書(借家、借間の場合のみ)
(平13告示22・平18告示33・一部改正)
(3) 第2条第2号ウに該当する者については、50万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い方の額
(平12告示90・平13告示22・平16告示32・平18告示33・平20告示76・平25告示40・一部改正)
(助成の決定)
第6条 市長は、第4条第3項の規定による申請書を受理した場合は、審査のうえ助成の可否及び助成額を決定し、住宅改造助成決定(却下)通知書により改造実施者に通知するものとする。
(平18告示33・一部改正)
(事業の着手)
第7条 改造実施者は、前条の助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。
(実績報告)
第8条 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、住宅改造助成事業実績報告書に次の書類を添えて、速やかに市長へ報告するものとする。
(1) 請求書の写し
(2) 改造した部分の写真2部
(4) その他市長が必要と認めるもの
(平12告示90・平13告示22・平18告示33・一部改正)
(助成金の支払い)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、工事内容の実地検査を行い、その検査結果に基づき助成額を確定し、改造実施者に対し住宅改造助成金確定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による助成金額の通知をもとに、改造実施者から助成金の請求があったときは、当該助成金を支払うものとする。
(平18告示33・一部改正)
(助成決定の取消し)
第10条 市長は、改造実施者が次のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) 建築基準法その他法令規則又はこの要項に違反したとき。
2 市長は、前項の規定に基づき助成決定を取消した場合において、取消しに係る部分に関し既に改造実施者が助成を受けているときは、改造実施者に対し、助成金を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成12年告示第90号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成13年告示第22号)
この要項は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第32号)
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第18号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)抄
(施行期日等)
1 この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成20年告示第76号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市高齢者・障害者住宅改造助成事業実施要項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平13告示22・平18告示33・平20告示76・一部改正)
改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 3分の3 |
B | 生計中心者の当該年度(申請日が4月1日から5月31日までにあっては前年度)の市町村民税が非課税の世帯 | 3分の3 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年分(申請日が1月1日から3月31日までにあっては前々年分)の所得税課税年額が7万円以下の世帯 | 3分の2 |