○人吉市点字図書給付事業実施要項

平成8年7月17日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要項は、視覚障害者が一般図書に比較して高額である点字図書による情報の入手を容易にするために、視覚障害者に点字図書を給付するのに必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、主に情報の入手を点字によっている重度の視覚障害者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付の対象とする点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付する図書は、給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、厚生大臣が定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(対象者の登録)

第6条 点字図書の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者は、人吉市点字図書給付登録申請書を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に基づき、給付を受けようとする者が給付対象者として適格であるかを審査し、適格であると認めたときは、その者を点字図書給付台帳(以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

(令3告示160・一部改正)

(給付の申請)

第7条 点字図書の給付を申請する者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)及び見積書の送付を依頼し、人吉市点字図書給付申請書に添えて、福祉事務所長に申請するものとする。

(令3告示160・一部改正)

(給付の決定等)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請を受理したときは、申請者・出版施設等を確認のうえ、点字図書の給付又は申請却下を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項により点字図書の給付を決定する場合は、給付台帳に必要事項を記載し、人吉市点字図書給付決定通知書、人吉市点字図書給付券及び証明印を押した証明書を申請者に、人吉市点字図書給付委託決定通知書を出版施設に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項により申請を却下する場合は、人吉市点字図書給付申請却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(令3告示160・一部改正)

(費用の負担)

第9条 点字図書の給付の決定を受けた者は、人吉市点字図書給付決定通知書に記載されている自己負担額を出版施設に直接支払わなければならない。

2 前項の自己負担額は、一般図書の購入価格相当額とする。

3 福祉事務所長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第129号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市点字図書給付事業実施要項の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この要項の施行の際、第3条の規定による改正前の人吉市点字図書給付事業実施要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

人吉市点字図書給付事業実施要項

平成8年7月17日 告示第50号

(令和3年10月1日施行)