○人吉市福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成4年1月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することについて必要な事項を定め、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 人吉市福祉タクシー料金助成事業(以下「事業」という。)において、対象となる重度心身障害者(児)(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 人吉市に住所を有し、身体障害者手帳の等級が1級の者
(2) 人吉市に住所を有し、療育手帳の等級がA1の者
(3) 人吉市に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の者
(利用できるタクシー業者)
第3条 対象者が利用できるタクシー業者は、人吉市内に事業所を有し、市長が指定するタクシー業者(以下「業者」という。)とする。
2 対象者が何らかの理由により申請できないときは、対象者を養護している者、又は生計を同一にしている者(以下「保護者」という。)が代って申請することができる。
2 交付する利用券は、12枚とし、申請された日から1年間の使用とする。ただし、再交付は行わないものとする。
(助成の額)
第6条 この事業によるタクシー料金の助成は、タクシー利用1回につき基本料金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、次に掲げる範囲内で助成することができる。
(1) 小型・中型・大型タクシーは、550円を上限とする。
(2) リフト付タクシー(車いす利用)は、660円を上限とする。
(3) リフト付タクシー(ストレッチャー利用)は、1,530円を上限とする。
(助成の方法)
第7条 この事業の助成は、業者が対象者の使用した利用券をまとめて市長に請求し、市長がこれを支払うことにより行うものとする。
(利用の方法)
第8条 対象者がタクシーを利用するときは、降車の際利用券1枚を渡し、当該タクシー料金から助成される額を控除した額を支払うものとする。ただし、その際対象者である旨の該当手帳を提示しなければならない。
(使用の制限)
第9条 利用券は、第3条に規定する業者以外には使用できない。
(1) 死亡したとき。
(2) 人吉市に住所を有しなくなったとき。
(3) 障害程度の変更等により、資格がなくなったとき。
(禁止事項)
第11条 対象者及び保護者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
(助成の取消し)
第12条 市長は、対象者及び保護者が、この要綱に違反したときは、交付済の利用券を返還させるものとする。
(助成金の返還)
第13条 市長は、対象者及び保護者が偽りその他不正な手段で、この要綱に基づいて助成を受けたときには、助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第17号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
様式 略