○人吉市身体障害者福祉法施行細則

平成7年12月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則23・平24規則23・一部改正)

(備付台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平12規則23・一部改正)

(更生相談所への判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じて当該身体障害者に判定通知を行わなければならない。

(平15規則6・平24規則23・一部改正)

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3号)によるものとする。

(平12規則23・平18規則25・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所措置の手続)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定による障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置(委託により行う場合に限る。)を行うに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス・施設入所等委託依頼書(様式第4号)を当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置決定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により措置を行うことを決定した身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長に障害福祉サービス・施設入所等委託変更決定通知書(様式第6号)を送付するとともに、当該被措置者に障害福祉サービス・施設入所等措置変更決定通知書(様式第7号)を送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置解除決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に、障害福祉サービス・施設入所等委託解除決定通知書(様式第9号)を当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。

(平24規則23・全改)

(費用の徴収)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った場合における費用を、同法第38条第1項の規定により当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(平24規則23・全改)

(費用の納入期限)

第7条 前条に規定する費用の納入期限は、当該措置が行われた月の翌月の末日とする。

(平24規則23・全改)

(徴収費用額の変更)

第8条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収費用額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収費用額の変更を受けようとする納入義務者は、徴収費用額変更申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により徴収費用額の変更を決定したときは、徴収費用額変更決定通知書(様式第11号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(平24規則23・全改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則23・旧第18条繰上・一部改正、平18規則25・旧第17条繰上、平18規則44・旧第11条繰上、平24規則23・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間これを使用することができる。

(平成10年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(人吉市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

2 人吉市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年人吉市規則第9号)は、廃止する。

(人吉市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)

3 人吉市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年人吉市規則第10号)は、廃止する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の人吉市身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27規則35・全改)

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(平24規則23・全改)

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(平24規則23・全改)

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(平24規則23・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平24規則23・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平24規則23・全改)

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(平27規則35・全改)

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(平28規則8・全改)

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人吉市身体障害者福祉法施行細則

平成7年12月27日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成7年12月27日 規則第30号
平成10年10月28日 規則第25号
平成12年9月4日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第6号
平成17年12月20日 規則第32号
平成18年6月1日 規則第25号
平成18年9月26日 規則第44号
平成24年10月1日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第8号