○人吉市敬老祝金条例

平成8年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老の意を表するとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、当該年度に満88歳(米寿)に到達し、かつ、当該年度の9月1日現在、本市に引き続き1年以上居住している者(住民基本台帳に記載されている者)とする。

(平17条例6・全改、平24条例11・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、2万円とする。

(平17条例6・一部改正)

(祝金の支給)

第4条 祝金は、毎年1回敬老の日の属する月に支給するものとする。

(受給対象者)

第5条 祝金は、第2条に定める受給資格を満たす者のうちから市長が受給対象者を決定し、当該対象者に人吉市敬老祝金支給対象通知書を交付する。

(令3条例10・全改)

(支給の決定)

第6条 前条の通知を受けた者が祝金の支給を受けようとするときは、申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書兼請求書を受理したときは、当該提出者について支給を決定するものとする。

(令3条例10・全改)

(未支給祝金の支給)

第7条 前条の支給の決定者が、支給の決定後に死亡した場合においてその者に支給すべき祝金(以下「未支給祝金」という。)を支給していないときは、これをその遺族に支給する。

(令3条例10・全改)

(未支給祝金の支給申請)

第8条 未支給祝金の支給を受けようとする者は、人吉市敬老祝金未支給祝金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(遺族の範囲等)

第9条 第7条に規定する遺族の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、孫及び兄弟姉妹

2 前項各号に掲げる者の未支給祝金を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序によるものとする。

(令3条例10・一部改正)

(返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた祝金の全額を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(人吉市老齢年金条例の廃止)

2 人吉市老齢年金条例(昭和33年人吉市条例第12号)は、廃止する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市敬老祝金条例

平成8年3月26日 条例第9号

(令和3年3月26日施行)