○人吉市高齢者住宅改修支援事業実施要項

平成13年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要項は、要介護(支援)被保険者が安全でかつ快適な在宅での生活を送るために、住宅の改修及び改造(以下「改修」という。)に際し、専門知識を有する者の助言を得ることで改修をより効果的に行い、要介護(支援)被保険者が在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(平18告示33・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市とする。ただし、この事業の目的が達成可能な事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 要介護(支援)被保険者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による住宅改修費及び人吉市高齢者・障害者等住宅改造助成費の支給を受けようとする者

(平18告示33・一部改正)

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、改修方法の相談、改修見積書・改修設計書の作成又は審査、及び改修施工後の実地検査とする。

(利用の申請及び決定)

第5条 利用を希望する者は、市長に対し、人吉市高齢者住宅改修支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)により申請するものとする。

2 申請書の提出は、この事業を利用する者の利便を図るため、人吉市地域包括支援センター、人吉市社会福祉協議会、指定居宅介護支援事業者、民生委員等を経由して行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、利用の可否について決定し、その結果を人吉市高齢者住宅改修支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(平18告示33・一部改正)

(委託先への通知)

第6条 この事業を委託する場合において、受託事業者があるときは、人吉市高齢者住宅改修支援事業依頼書により、当該受託事業者に通知するものとする。

(平18告示33・一部改正)

(報告)

第7条 受託事業者は、事業内容、利用回数等を毎月市長に報告するものとする。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第33号)

(施行期日等)

1 この要項は、告示の日から施行する。

人吉市高齢者住宅改修支援事業実施要項

平成13年3月30日 告示第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第21号
平成18年4月1日 告示第33号