○人吉市高齢者住宅改修支援事業実施要項
平成13年3月30日
告示第21号
(目的)
第1条 この要項は、要介護(支援)被保険者が安全でかつ快適な在宅での生活を送るために、住宅の改修及び改造(以下「改修」という。)に際し、専門知識を有する者の助言を得ることで改修をより効果的に行い、要介護(支援)被保険者が在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(平18告示33・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、人吉市とする。ただし、この事業の目的が達成可能な事業者等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 要介護(支援)被保険者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による住宅改修費及び人吉市高齢者・障害者等住宅改造助成費の支給を受けようとする者
(平18告示33・一部改正)
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、改修方法の相談、改修見積書・改修設計書の作成又は審査、及び改修施工後の実地検査とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 利用を希望する者は、市長に対し、人吉市高齢者住宅改修支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)により申請するものとする。
2 申請書の提出は、この事業を利用する者の利便を図るため、人吉市地域包括支援センター、人吉市社会福祉協議会、指定居宅介護支援事業者、民生委員等を経由して行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、利用の可否について決定し、その結果を人吉市高齢者住宅改修支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(平18告示33・一部改正)
(委託先への通知)
第6条 この事業を委託する場合において、受託事業者があるときは、人吉市高齢者住宅改修支援事業依頼書により、当該受託事業者に通知するものとする。
(平18告示33・一部改正)
(報告)
第7条 受託事業者は、事業内容、利用回数等を毎月市長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)抄
(施行期日等)
1 この要項は、告示の日から施行する。